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横領事件の解決実績

横領事件の解決事例・実績まとめ

刑事事件として実際に加害者が横領罪で逮捕され、弁護活動により解決にいたった事例や、横領事件発生後、示談を成立させ不起訴処分を得られた事例を解説致します。
横領罪とは、自己の占有する他人の金銭や物品を横領した場合に成立する犯罪です。
横領事件において事件発生から逮捕、事件解決までの内容をまとめました。

横領事件① 宅配を依頼されたダンボール内にあった宝石類を着服したことによって、窃盗罪で逮捕された御依頼者様について、業務上横領の罪に起訴事実を変更させた上で、宅配の元請業者と示談を成立させ、執行猶予付きの判決を得られた事例

【横領事件の概要】
御依頼者様は宅配業者の従業員として勤務しており、元請業者からの依頼を受けて、荷物の配達を担当しておりました。宅配を依頼された荷物の中に、高価な宝石類が含まれていることを知ったことを契機に、その中身を着服しましたが、送付先から就業先に対するクレームによって、御依頼者様の犯行が発覚し、雇用主に促されて警察署に自首した後、ご両親の依頼を受け、弁護人として選任されました。

【結果】

御依頼者様は、窃盗罪で逮捕されてしまいましたが、捜査段階において窃盗罪ではなく業務上横領罪が成立するに過ぎないことを主張し、起訴の際の罪名は、窃盗罪ではなく、業務上横領罪に変更となりました。
その後、当該に荷物の配達を依頼した会社から、配達の依頼を受けた元請業者との間で示談を成立させ、執行猶予付きの判決を得る事が出来ました。
窃盗罪と横領罪は、一般的には全く別の犯罪として理解されていますが、法的にはその区分は非常に曖昧で、困難を伴うことがあります。会社の従業員が会社のお金等を盗んだような事件においては、その従業員が、被害品を占有していたといえるかどうかによって、窃盗罪と横領の罪は区別されるのですが、占有は法的な概念ですから、従業員の役職や雇用形態によって一律に決まるものではありません。
本件において御依頼者様は、下請業者の従業員として勤務していましたが、その雇用形態が曖昧であり、孫請のような形態にも評価し得るものでした。そこで、この点について裁判例等を前提に、より罪状が悪質である窃盗罪として処理することがないように、検察官に働きかけました。その結果として、罪名が窃盗罪から業務上横領の罪に変わりました。
また、本件においては元請業者が大手の上場会社であったことから、早い段階で荷物の所有者との間で和解契約を締結しておりました。そこで、荷物の所有者ではなく、元請業者との間で示談を成立させ、実質的に被害者の被害が回復されていることを裁判官に対して主張しました。
宝石類の金額が高額であり、実刑判決が宣告される可能性もありましたが、無事に執行猶予付きの判決の宣告を受けることができました。

横領事件② 老人ホームに入居した父親の金銭について管理を任されていた御依頼者様が、父親の金銭を私的に流用していたという横領事件。
横領事件として立件される前に示談を成立させ、刑事事件化する前に解決することができた事例

【横領事件の概要】
御依頼者様の御父様は、早くに奥様をなくし、健康状態も悪化してきたことから、一人で生活していた居室を売却し、老人ホームに入所することになりました。そして、そのことを契機に、当該居室の販売代金や、御父様の預貯金について、御依頼者様が管理することになったのですが、その一部を私的に流用してしまったことが、御依頼者様のご兄弟に露見し、親子間で諍いとなってしまいました。
親子間で、私的に流用した金額を特定するための話し合いが数回行われた後、御本人から御依頼を受け、代理人弁護士として選任されました。

【結果】

捜査機関に対して被害届や告訴状を提出しないことを条件とする示談を成立させることによって、刑事事件化する前に事件を解決することができました。
第三者を被害者とする事案よりも、知人を被害者とする事案の方が、信頼を裏切られたと言う気持ちが生じることもあり、被害感情が峻烈な場合が多いです。特に家族間における犯罪行為の場合、当該関係が間然に断裂されてしまうことも散見されます。
本件においても、被害者となった御父様の被害感情は峻烈で、刑事事件化についても積極的に考えている様子でした。
一方で、御依頼者様としても、私的に流用してしまった金額があることは認めつつも、御父様のために支出している金額もあり、御父様の主張する流用額と御依頼者様の認識とは大きな乖離が認められました。
御依頼者様の代理人弁護士として選任されましたが、まずは通帳や領収証等の客観的証拠から、私的に流用した金額について特定することに努めました。この際には、適宜御父様側の代理人ともやりとりをさせていただき、損害額の特定について公正な立場で計算していると信用していただけるように努めました。
その結果として、最終的には捜査機関に被害届等を提出しないことを条件とする示談書に応じて頂けることとなりました。示談金について公正な立場で計算することに努めたことや、双方の要望を正確に把握し、遺留分放棄の申立等を条件とする示談案を、早い段階で打診できたことが、穏便に事案を解決することのできた要因だと考えております。

横領事件③ 御依頼者様が就業先のレジ金を着服したと疑われた事案において、警察署と連絡を取りながら被害届を提出されることなく、横領罪として刑事事件化する前に解決することができた事例

【横領事件の概要】
御依頼者様は、クリニックのカウンセラーとして勤務しておりましたが、そのクリニックではレジ内の現金が頻繁になくなっていました。別の原因で御依頼者様がクリニックを退職した後、雇用主から連絡があり、御依頼者様による犯行であることが証拠上明らかになったため、横領した金額について返済しなければ、警察に訴える旨を伝えられました。
御本人から相談を受け、この段階で代理人弁護士として選任されました。

【結果】

被害届が提出される前に、捜査機関に対して被害届や告訴状を提出しないことを条件とする示談を成立させることによって、刑事事件化する前に事件を解決することができました。
横領事件は、被害者が着服されていることに気付くまで時間がかかることが多く、被害に遭った時には、初めての着服から数年が経過していることも珍しくありません。被害者側としては過去に遡って、使途不明金等を調査することになりますし、杜撰な経理を行っている会社ですと、通常の支出についても使途が明らかとならずに、着服された金額として扱われることもあります。
ですから、従業員が着服を認めている事案であっても、その金額について、会社と従業員で大きな隔たりが生じることがあります。特に、本件における御依頼者様は、着服を否定していましたから、話し合いがまとまる気配はありませんでした。
その後、会社側が被害届の提出について警察署に相談に行った旨の連絡が入りましたので、警察署の担当者と面会することにしました。通常であれば、被害届が提出される前の段階において、被疑者となる可能性のある弁護士と警察官が面会をすることはありえません。しかしながら、本件においては、相談を受け付けた担当者も、民事での話し合いによる解決が理想であるとの考えを抱いていたようで、立件の可能性等について率直に話合うことができました。
その結果を受けて、改めて会社側と交渉を行い、無事に示談をまとめることができました。警察官を関与させつつ、示談をまとめる事案は極めて例外的ですが、会社側に、示談による解決に向けたモチベーションを強めるための要因として機能した事案であったといえそうです。

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