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器物損壊の解決実績

器物損壊事件

 泥酔して店員に対して暴行を加え,居酒屋の備品を破壊したことで取調べを受けることとなった
  御依頼者様が,器物損壊の罪で書類送検された事案について,
  
店舗と示談交渉を成立させて不起訴処分となった事例

【事案の概要】

御依頼者様は,御友人と共に飲み会に参加し,普段以上にお酒を飲みすぎたことで泥酔してしまいました。そして,些細な出来事で店員と口論となり,店員の態度に憤りを感じ,店員に暴行を加え,店のレジを破壊してしまいました。
逮捕は免れることができたのですが,直ちに警察を呼ばれ,器物損壊の罪の被疑者として取り調べを受けることとなってしまいました。
書類送検がなされたあと,検察官から呼び出しを受けたことで,御依頼者様から相談を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

店舗の責任者と示談を成立させ,告訴を取り下げてもらうことができました。その結果として,御依頼者様は不起訴処分となりました。
器物損壊の罪は,他の刑法典で定められている罪と比較すると,法定刑が軽く,また親告罪とされていることから,被害者の方と示談を成立させることで,告訴を取り下げていただければ,不起訴処分を得ることができる犯罪類型です。
しかしながら,被害者の方と示談が成立させられないと,罰金処分を受けることはありますし,罰金も前科ですから,前科が付されてしまうことになります。
そして,器物損壊の罪によって逮捕されることはほとんどありませんし,単純な事件が多いので,警察官による取調べも多くない一方で,捜査機関としても優先順位の低い事件として扱われることが多いため,捜査の進捗が遅いことが珍しくありません。
泥酔しているときの事件であることや,物を壊した分についての弁償さえ行えば大事にはならないだろうと考えている方も多く,ご依頼いただく時には,本件のように書類送検後の段階で,終局処分まで間がないことが多いです。
このような場合には,早急に被害者の方と連絡を取り,告訴を取り下げることを前提に,示談を成立させる必要があります。多くの場合,被害者の方は個人ではなく店舗(法人)でありますから,二度と利用しないこと等を誓約の上,示談に応じていただけるような条件を見出すことが肝要です。

 

 憂さ晴らしの為に,有名チェーン店の看板を複数回傷つけていた御依頼者様が,
  器物損壊の罪で取調を受けることとなった後,家庭裁判所に送致された
事案について,
  
店舗と示談交渉を成立させる等して,審判不開始処分を得た事例

【事案の概要】

御依頼者様は,試験の点数が伸び悩んでいたことや,友人関係についての悩みを抱えており,憂さ晴らしの為に飲食店のメニューを切り刻む等していました。しかしながら,同じ店舗で同様の行為を繰り返し行っていたため,犯人として特定され,器物損壊の被疑者として取り調べを受けることとなってしまいました。
お母様からご依頼いただき,家庭裁判所に送致される前に,弁護人として選任されました。

【結果】

店舗の責任者と示談を成立させ,告訴を取り下げてもらうことができました。その後,御両親や御依頼者様と何度も協議を重ね,更生環境を整備できていることを家庭裁判所の調査官に強調した結果,審判不開始決定を得ることが出来ました。
器物損壊の罪は親告罪ですから,大人の事件であれば,被害者の方と示談が成立し,告訴を取り消していただければ,起訴されることはありません。しかしながら,少年事件においては,告訴がなくても審判を行うことはできますし,その結果として,理論的には少年院送致の可能性も残ります。
本件における御依頼者様には非行歴がありませんでしたから,少年院送致の可能性はほとんどありませんでしたが,保護観察処分等の処分を受ける可能性はありました。
少年事件においては,示談を成立させるだけでなく,なぜそのような行為に及んだのか,そしてその原因を踏まえて,再非行に及ばないようにするために,どのような指導・監督が求められるのかについて,適切な準備をする必要があります。
本件において御依頼者様が抱えていた悩みは,一般的な青少年が抱えがちな悩みでしたが,それを周囲の人間に相談できる環境が整備されていませんでした。特に,思春期においては,親子関係に特別な問題が認められないように見える場合であっても,気恥ずかしさなどから両親に相談できないケースは珍しくありません。
このような親子関係に,第三者として介入し,適切な処置を一緒に考えることが少年事件における付添人弁護士には求められます。
本件においても,御両親と御依頼者様と共に何度も面談を繰り返し,時には個別に相談を受ける等する中で,親子間に存在していた微妙な壁を取り除くことができ,そのことを調査官にも評価していただき,審判不開始処分を得ることができました。

 

 公共物に傷をつけたことで器物損壊の罪の被疑者として取り調べを受けることとなった
  御依頼者様について交友関係を是正することを誓約する等して審判不開始決定を得た後,
  地方公共団体との間で和解契約を成立させた
事例

【事案の概要】

御依頼者様は,御友人と共に悪ふざけで公共物を破壊し,その様子を撮影して,インターネット上にアップさせる等しておりましたが,御友人が器物損壊の犯人であることが捜査機関によって特定されたことで,器物損壊の共犯者として取り調べを受けることになってしまいました。
 警察官による取調べを受けた後,御両親から相談を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

弁護人として選任された直後に,地方公共団体に対して示談交渉を申し入れましたが,公共物の性質上,損害額の計算が困難であったことや,内部決裁の手続が円滑に進捗しなかったために,示談交渉がまとまる前に,家庭裁判所に送致されてしまいました。
家庭裁判所においては,御依頼者様自身は,公共物を破損させる行為に及んでいないことを理由に,御友人の影響が大きく,交友関係を是正させることで,再非行に及ぶ危険性を最小化できることを強調し,審判不開始決定を得ることができました。
本件のように,被害者が個人ではない場合には,示談交渉について,被害法人内部での方針決定に時間がかかることがあります。特に,被害者が公共機関の場合には,慎重な判断がなされることから,家庭裁判所送致等の手続が先行してしまう場合があります。
このような場合,家庭裁判所での手続が終わった後も,民事上の損害賠償請求の問題が積み残されてしまいますから,御依頼者様やご家族の方からすると,事件を解決することができず,不安な毎日が続いてしまいます。
刑事事件の弁護人(少年事件においては付添人)としての仕事は,家庭裁判所の処分が決定した時点で終了しておりますが,民事上の賠償についての問題が積み残されている場合,通常は,追加の着手金をいただくことなく,示談交渉をさせていただいております。
本件においても,従前から代理人として被害者と交渉をしていたことから,裁判の手続きが終わった後も,御依頼者様に負担を感じさせることなく,事件を終結させることができました。

 

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