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児童買春等の事件の解決実績

児童買春等の事件

 インターネット上で知り合った女子児童から,下着等を購入したという,
  青少年保護育成条例違反の事案について,
  被害児童の保護者と示談を成立させるなどして,起訴猶予処分を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,インターネット上で知り合った女子児童との間で,メッセージのやり取りをしていた際,女子児童の下着を購入してしまいました。
後日,捜査機関にこのことが露見し,神奈川県の青少年保護育成条例違反の被疑者として取調べを受けることになったため,御本人から依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

被害児童の御両親と示談を成立させることで,起訴猶予処分を得ることができました。
育成条例違反は,児童の健全な育成を保護するために,健全な育成を阻害する行為について処罰規定を設けています。都道府県条例で定められていますので,各地域によって差はあるものの,大まかな内容は共通しているものと言えるでしょう。
育成条例違反の事案で最も多く御相談いただくのは,児童と性行為に及んでしまったというような事案ですが,本件のように下着の購入等を理由とする御相談も少なくありません。
のような事案において,捜査機関は,同種行為についての常習性を疑いますから,御依頼者様の利用していた携帯電話等を解析し,他の児童に対する同種のやり取りの有無を確認するケースが多く,実際に,その解析結果から,他に児童に対する同種犯罪が明らかになることも多いです。
ですから,捜査機関に対して虚偽の説明をした際に,後からその嘘が露見するリスクもある一方で,全ての余罪を直ちに供述することで,立件される件数も増えてしまいますから,取調べに対してどのように対応するのかについては,慎重に検討する必要があります。
本件においては,適切に取調べに対応したことによって,新たな事件について立件されることもなく,余罪を強く疑われることもありませんでしたので,示談の成立等を理由に,起訴猶予処分を得る事が出来ました。

 

 SNS上で知り合った女子児童と性行為に及んだという,青少年保護育成条例違反の事案について,
  被害児童の保護者と示談を成立させるなどして,起訴猶予処分を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,年上の男性との接触を望んでいた女子児童をSNSで発見し,その女子児童のアカウントにメッセージを送信し,複数回のやり取りを経て,女子児童と直接会うことになりました。そして,会った日の内に,同児と性行為に及んだところ,後日,そのことが捜査機関に露見し,神奈川県の青少年保護育成条例違反の被疑者として取調べを受けることになってしまいました。取調べの翌日,御本人から依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

被害児童の御両親と示談を成立させることで,起訴猶予処分を得ることができました。
育成条例違反の事案で最も多く御相談を受けるのが,児童との間で性行為やわいせつ行為に及んでしまったという内容です。
育成条例においては,「みだらな性行為又はわいせつ行為」を禁止しているものが多く,例えば神奈川県の条例は,「みだらな性行為又はわいせつ行為」の内容について,「結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」,「いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゅう恥けん悪の情をおこさせる行為」と定義していますし,他の都道府県においても,多くの場合は同じように理解されています。
ですから,18歳未満の女児と交際関係にあったとしても,「結婚を前提としない」場合には,児童との性行為は刑罰で禁止されているものと言えます。本件においては,初対面で直ちに性行為に及んでいることから,「みだら」ではないと主張することはできませんし,短期間の交際関係だけでも,「みだら」ではないと主張することは困難です。
そして,育成条例違反における弁護活動においては,まず被害児童の御両親との示談交渉が重要となります。この点,育成条例違反の場合,女児の意に反する性行為ではなく(意に反している場合には,強制性交等の罪が成立することになるでしょう),女児自体も性行為を受け入れていることから,典型的な性犯罪の被害者ということはできません。しかしながら,女児が性的な事項について未熟であることに乗じて性行為に及んでいるという側面が認められる以上,女児を被害者として示談交渉に及ぶ必要性は認められます。
実際に,性行為の際に対価を渡しておらず,児童買春が成立するような事例でない場合には,示談を成立させることで起訴猶予処分としていただけるケースは少なくありません。
本件もそのような事例の一つといえます。

 

 出会い系アプリで出会った男子児童と,性行為に及んだという,
  青少年保護育成条例違反の事案について,示談が成立しなかったにもかかわらず,
  起訴猶予処分を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,同性愛者が利用するアプリを用いて,性行為の相手を探していたところ,性行為の相手を探している旨が記載されているアカウントにメッセージを送り,同アカウントの利用者と会って性行為に及びました。
後日,その利用者が児童であったことが発覚し,埼玉県の青少年健全育成条例違反の被疑者として取調べを受けることになったため,御本人から依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

被害児童の御父様に連絡したところ,示談には応じて頂けなかったものの,被疑者に対して刑事罰を科して欲しいという気持ちがない旨をお話いただけましたので,その旨の報告書を作成し,起訴猶予処分にするべき旨の意見書を検察官に提出しました。結果として,起訴猶予処分を得ることができました。
児童と性行為に及ぶような事案については,痴漢事件等,被害者の方の意に反する犯行態様ではありません。ですから,典型的な性犯罪の被害者とは言えず,示談が成立した場合であっても,そのことが重要視されず,起訴猶予処分ではなく,略式罰金処分を言い渡されることも珍しくありません。
ですから,示談が成立しない場合には,略式罰金処分を受ける可能性が高いものといえます。本件においては,検察官を通じて,児童の御両親の連絡先は教えていただけたものの,謝罪や賠償金は不要であるとして,示談交渉に応じて頂くことができませんでした。
しかしながら,その理由としては,処罰感情が峻烈であると言う理由ではなく,御子息にも非があり,被疑者側を一方的に責めるつもりはないということでした。本来であれば,そのような心情について一筆書いていただけるのが好ましいのですが,そもそも弁護人との接触を拒絶されていましたので,書面を作成して頂くことはできません。ですので,弁護人として,そのような会話の内容を報告書に作成しました。
検察官としても弁護人の報告書を鵜呑みにするわけにはいかないでしょうから,事後的に児童の保護者にその真意を直接確認することになります。ですので,御父様とお話した際に,検察官に対しても同じような話を伝えて欲しいという事をお願いしておきました。
また,児童の保護者の方にお許しいただけただけですと,被疑者に何らの制裁も与えられていない状況になりますので,贖罪寄付を行うことで,経済的な制裁を事実上受けていることを主張し,重ねて罰金処分を科す必要がないことについて,検察官に働きかけました。
結果として起訴猶予処分を得ることができました。示談が成立しない場合であっても,起訴猶予処分を諦めるべきではないことを痛感した事件でした。

 

④ 友人から送られてきた同級生の裸体の写真を他の友人らに拡散したという
  児童ポルノの提供に関する事案について,警察官からの厳重注意のみで終結させることができた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,御友人らと一緒にSNS上でグループを作成していたところ,そのグループの内の一人から,共通の知人である友人の裸体の画像ファイルを受信しました。
御依頼者様は,その画像を面白がり,他の友人らにも送信したところ,事後的に被写体となっていた方にそのことが露見し,警察官に対して被害申告がなされてしまいました。
警察官からの事情聴取を受けた際に,自身の行為が,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に違反する旨を伝えられたことで,御両親から依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

御依頼者様は,自分自信で児童ポルノを製造したものではなく,友人から提供を受けたものを他の友人に送信しただけであり,また,その被写体も共通の知人であったことから,性的な目的と言うよりも,悪戯的な行為であったことは明らかでした。そこで,弁護人や両親からも御依頼者様の再非行防止に努め,必要な指導監督を行うことを強調したところ,刑事事件として取り扱うことなく,厳重注意のみで終結させることができました。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の行為は,被疑者が少年の場合にも成立します。しかしながら,被疑者も少年の場合には,相手となる児童と同年代になりますから,成人が児童の未成熟さに乗じて性行為に及ぶような事案と比較すると,その悪質性は大きく異なるものといえます。
確かに,御依頼者様が友人から入手した画像ファイルを他の友人に送信したことで,その画像ファイルが出回ってしまう危険性は増加してしまっておりますが,御依頼者様やその友人にとって,その画像ファイルは性的なものとしてではなく,共通の知人が羽目を外した姿を面白がるためのものでしかありませんでした。
この点を警察官にも理解してもらうことができ,少年事件ではありましたが,検察庁への送致や家庭裁判所への送致を避けることができました。仮に,家庭裁判所に送致された際のことのみを考え,不利な供述調書や報告書等の作成を防止するために,黙秘権を行使する等していた場合には,このような結論にはならなかったように思います。

 

⑤ 出会い系のアプリを用いて複数の女子児童と面会し,
  対価として数万円の現金を支払った上で性行為に及んでいたという
児童買春の事案について,
  執行猶予付きの判決を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,交際相手と破局したことをきっかけに,性交渉の相手を募集する目的で出会い系アプリの利用を始めたところ,肉体関係を求めるかのような内容のプロフィールを表示させているアカウントを多く見つけ,その内の1人と連絡を取り,数万円を渡して性行為に及びました。
簡単に性行為に及ぶことができたことに味を占め,同種の行為を繰り返す中で,女子児童を相手にする方が,自身を大人の男として扱ってくれると感じるようになり,18歳未満の女子児童ばかりを狙って,性的行為に及ぶようになりました。
女子児童の内の1人が補導されたことを契機に,児童買春の被疑者として特定されてしまったのですが,「裁判になることはないだろう」という警察官の言葉を軽信し,弁護人を選任しないでいたところ,公判請求がなされてしまいました。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に違反の罪で起訴された後,御本人から依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

被害児童の保護者と示談を成立させることはできませんでしたが,無事に執行猶予付きの判決を得ることができました。
児童買春は,相手の意に反する性行為ではないことから,被疑者として取調べを受けることになっても,直ちに起訴されることはないだろうと考える方が極めて多くいらっしゃいますし,実際にも,前科がない場合には起訴されるケースの方が少ないとは思います。
他方で,本件のようにアプリを用いて多くの児童と性行為に及んでいる場合には,その常習性等から起訴されることもあり得ます。
児童買春は,育成条例違反の罪と比較すると,性行為の対価を渡している分,女子児童に及ぼす悪影響が強いものと解されておりますから,より重い罪として理解されており,その罪に対する刑罰も,比較的重いものが想定されています。
本件において,被疑者段階から弁護人を選任していれば,起訴という結論を確実に避けることができていたとは言えませんが,その罪を軽くみて,被疑者段階で弁護人を選任する必要がないと考えることは避けるべきでしょう。
本件においては,示談に応じていただくことが出来ませんでしたので,再犯に及ぶ可能性が極めて小さいことを主張しました。
裁判所の判決を出来る限り軽いものにすることに加えて,再犯可能性を出来る限り低くするためには,児童買春に至ってしまった原因を特定した上で,再犯防止に必要な環境を具体的に整備する必要があります。

特に,児童買春の事案の場合,小児性愛等について病的なものが認められる場合には,クリニック等において専門的な利用が必要な場合もあり得ます。本件においては,大人の女性よりも自分を強い大人として扱ってくれることを理由に,18歳未満の女性との触れ合いを求めておりましたので,小児性愛等とは異なる原因がありました。
本件においては,自己肯定感を高めることのできる環境を御家族らと共に整備するなどして,再犯の危険性が低いことを主張し,執行猶予付きの判決を得る事が出来ました。

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