6.その他の財産犯
①
友人から購入した家電製品を販売したところ、その商品が盗んだ物であったことが事後的に発覚し、盗品等有償譲受け、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の罪で逮捕されてしまった御依頼者様について、盗品であったことを認識していなかったことを理由に、不起訴処分を得ることが出来た事例
【事案の概要】
御依頼者様は、家族経営でリサイクルショップを営んでおり、業者だけでなく、友人からも度々商品を仕入れていました。しかしながら、その御友人が窃盗罪で逮捕され、商品を御依頼者様に売却したことを捜査機関に供述したことで、御依頼者様まで当該窃盗犯グループの一員として目されることとなり、盗品等有償譲受け、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の罪で逮捕されてしまいました。
その後、奥様からの依頼を受け、弁護人として選任されました。
【結果】
御依頼者様は、御友人から購入した商品について、盗品だとは認識していなかったと主張しておりましたので、盗品等についての罪の故意がなかったとして、検察官に対して不起訴を求め続けました。
その際に、黙秘するのではなく、これまでの仕入れの方法や、その管理方法等について積極的に説明をさせることとしました。その結果、嫌疑不十分を理由に、御依頼者様については不起訴処分を得ることができました。
本件においては、窃盗犯が、御依頼者様に商品を販売したことと、御依頼者様も盗品であることを認識していたことを、捜査機関に供述したために、御依頼者様まで捜査の網が及んだものと考えられます。このような事案においても、黙秘権を行使することは十分に検討に値します。しかしながら、本件における御依頼者様は、リサイクルショップを経営するにあたって、盗品を仕入れることのないように十分に配慮しておりましたし、従業員にもそのような運用を徹底させておりましたので、捜査機関に対してそのような営業スタイルを積極的に説明しました。また、盗品を御依頼者様が仕入れてしまったという客観的な事実を争うことは困難でしたので、御依頼者様の認識を争う必要があり、そのためには御依頼者様の認識について積極的に捜査機関に弁解するのがベターだと判断しました。
その結果として、捜査機関にも御依頼者様の供述を信用してもらうことができ、不起訴処分を得ることができました。
②
恐喝被疑事件
【事案の概要】
先輩同士の諍いが生じた結果、一方の先輩の後輩にあたる御依頼者様が、その先輩の命令を受け、相手方に慰謝料名目の現金を支払うように脅迫し、手持ちの現金がなかったことから鞄等の所持品を奪い去ったという事案において、恐喝の罪で御依頼者様が逮捕された後、御依頼者様の御家族から依頼を受け、弁護人として選任されました。
【結果】
取調べに対して黙秘権を行使することなく、恐喝に至る経緯を捜査機関に説明し、共犯者の中でも末端の地位にいたことなどを主張したことに加え、被害者の方との間で示談を成立させたことによって、御依頼者様は起訴猶予処分を得る事が出来ました。
恐喝という犯罪は、一般的な知名度は高いものと思われますが、あまりご依頼の多い犯罪ではありません。いわゆるカツアゲ行為が恐喝罪に該当することが多く、数年前に社会問題となった所謂おやじ狩りなども、恐喝罪に該当する罪です。
恐喝罪と強盗罪は、被害者に対する暴行や脅迫の程度によって区別されており、その境界線は極めて曖昧ですが、強盗罪の方がはるかに重い罪として扱われているため、恐喝罪の罪で取調べなどを受けることになった場合には、強盗罪として扱われることがないように注意する必要があります。
本件においても、まずは、御依頼者様方が行った暴行・脅迫の程度は強度なものではなく、強盗罪は成立しないことを捜査機関に強調して伝えました。
また、カツアゲやおやじ狩りは、単独で行うのではなく、集団で行われることの多い犯罪です。本件は、通りがかりの第三者に対する犯行ではありませんが、首謀者である先輩格の人間の周囲の人間が、複数名で被害者の方から現金を奪うために行われた犯行でした。
このような場合、御依頼者様が、当該グループの中でどのような立ち位置にあったのかを確認する必要があります。
本件における御依頼者様は、当該グループの中で最も末端に位置し、先輩等からの命令を断れる立場になく、従属的に恐喝に関与したに過ぎませんでした。このことを捜査機関に理解させたことが、不起訴処分を得られた最大の原因だと考えています。
会社の行為が何らかの法律に違反するようなケースにおいては、会社からの業務命令であることから、自身が罪を犯してしまうという認識なく、安易に犯罪に加担してしまうケースは珍しくありません。特に、本件のような事例においては、著作権法違反として立件されたケースもあり、どのような法律に違反しているのかについて正確に把握することも困難な場合があります。
したがって、弁護人としては、捜査機関がどのような犯罪行為として捕らえているのかを正確に把握した上で、取調べに対応するかを判断しなければなりません。当然のことですが、本件においては用いなかったものの、黙秘権の行使を検討すべきでもあります。
また、会社による犯行の場合には、上司、部下や同僚が共犯者となりますから、共犯者が捜査機関に対してどのような供述を行うかについても検討する必要が在ります。
本件においては、御依頼者様が販売業務のみに従事しており、ソフトの違法性を強く認識できる立場になかった事等を強調することで、起訴猶予処分を得る事が出来ました。