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詐欺事件の解決実績

詐欺事件

 所謂アダルトサイトのワンクリック詐欺を長年運営していた会社に勤務していた御依頼者様が,
  詐欺罪として逮捕された事案について,執行猶予付き判決を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,逮捕される5年以上前から,友人の紹介でアダルトサイトの運営に携わっておりましたが,そのアダルトサイトは,会員登録の意思がない方に対しても,登録料名目で金銭を請求するような仕様になっておりました。そして,共犯者と共に類似のサイトの運営に関与していたところ,被害者の方からの被害届によって,サイトを運営していた事務所が特定され,詐欺罪として逮捕されることになりました。

【結果】

長年同種のサイトを運営していたことから,多数の被害者が存在することが伺われる事案でしたが,最低限の件数に止めることができ,特定された被害者との関係で示談がまとまったことなどを理由に,執行猶予付きの判決を得ることができました。
また,共犯者が存在したことに加え,その売り上げの大半を得ていた首謀者については逮捕されていなかったため,共犯者との口裏合わせを捜査機関は疑っておりましたが,起訴後直ちに保釈を請求し,保釈請求が却下された後に直ちにその却下決定に対して不服を申し立てたところ,弁護人の主張が聞き入れられ,保釈請求却下決定が取り消され,保釈を認めてもらうことができました。
本件のように組織的に行われる詐欺で,不特定多数の被害者の方を狙うような態様による詐欺を特殊詐欺ということがあります。このような詐欺の特徴としては,組織的かつ継続的に犯行を行うことから,その被害総額はきわめて多額に上ることにあり,社会的影響も大きいため,刑罰についても極めて厳しいものが想定されます。
本件は,アダルトサイトを用いた特殊詐欺事案であり,同種の特殊詐欺事案と比較すると,1件1件の被害額は所謂オレオレ詐欺のような事案よりも小さいものの,より多くの被害者の方が存在する事案といえました。このような事案においては,特定される被害者の数というよりも,犯罪組織としてどの程度の利益を上げることができていたのかという点が,情状を判断するにあたって重要になります。
本件においては,会員登録をする意思のない方からも,登録料名目で金銭を請求していましたが,その中には一定数,登録の意思のある方もいらっしゃることが想定されました。そこで,弁論においては,御依頼者様が利用していた通帳に振り込まれている金額のすべてが詐欺によって得られた金額ではなく,そのうちの一部は通常の取引によって得られた金額であることを主張しました。
結果的に,余罪として多数の金額が犯罪収益として取り扱われることはなく,無事に執行猶予付き判決を得ることができました。

 

 他人を装って示談書を作成し,示談金を要求した御依頼者様が,有印私文書偽造,
  同行使詐欺の罪で送検された
事案について,詐欺の成立を争い,
  示談も成立させたことで不起訴処分を得られた
事例

【事案の概要】

御依頼者様が,被害者の方の交際相手が既婚者であったことを認識し,その既婚者の方の妻を装って,示談金の支払を要求したところ,後日,御依頼者様による行為であったことが発覚し,被害者の方が警察署に被害届を提出したことで,御依頼者様の取調べが行われることになりました。御依頼者様は,被害者の方の交際相手の奥様名義で普通預金口座を開設し,その口座に示談金の振込を要求する示談書も作成していたため,有印私文書偽造,同行使詐欺の罪によって送検されることとなりましたので,御父様から依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

御依頼者様は,被害者の方の交際相手の妻を装うために,その方の名義で銀行口座まで開設してしまっておりましたが,あくまでも被害者の方に対する私怨に基づく嫌がらせに過ぎず,精神的苦痛を与えることが目的であったとして,示談金を詐取するつもりはなかったと主張しておりました。そこで,実際に示談金を詐取する意図ではなかったことについての裏付け資料等を提出し,被害者の方との関係でも,精神的苦痛を与えてしまったことについての示談を成立させ,不起訴処分とすることを検察官に働きかけた結果,不起訴処分を得ることができました。
詐欺事案も窃盗事案と同じく財産犯に区分されますが,示談を成立させたことのみによって,不起訴処分となる可能性が濃厚になるかというと,窃盗犯とは異なり,被害額について返還したとしても,起訴される可能性は大きく残ります。それは,類型的に窃盗犯よりも被害額が高額になりやすいという側面に加えて,人を騙すという行為の悪質性から,窃盗罪よりも比較的重い刑罰が科されることが多いのです。
したがって,おおよその事実関係について捜査機関側の見立てた事実関係と同一であっても,御依頼者様が詐欺の故意がなかったと主張する場合には,安易に詐欺の罪の事実の成立を認めるべきではありません。綿密な事情聴取及び裏付けの調査によって,御依頼者様の主張を裏付けることができるかどうかを検討する必要があります。
本件においては,銀行口座の開設等,示談金を詐取するために行われたと考えられる言動も証拠上明らかとなっていましたが,具体的に示談金の金額についての交渉は行っておらず,実際に被害者の方とのやり取りの後半においては,示談金を請求するような文言はなくなっていました。このようなメールでのやり取りなどを裏付け資料として提出して,詐欺については成立しないことを強調しました。
一方で,詐欺罪の成立が否定された場合であっても,被害者の方に精神的苦痛を与えたことに間違いはありませんから,被害者の方との示談も成立させました。
詐欺罪が成立しないのであれば,本来的には示談交渉の必要はないようにも思われますが,被害者の処罰意思の有無は,検察官が終局処分をするにあたって,相当程度重視する事情になります。被害者の方との関係において,何らかの理由で加害者としての地位を有してしまっているような場合には,示談交渉を進捗させることも検討するべきでしょう。
本件においても,被害者の方との示談交渉がまとまったことが大きな理由となり,不起訴処分を得ることができました。

 

 所謂オレオレ詐欺の受け子役を担わされた御依頼者様が
  詐欺罪として逮捕された事案について,
  
黙秘権を行使して家庭裁判所不送致の結果を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,友人の紹介を受け,被害者の方の自宅を訪れ,紙封筒を受け取って駅のロッカーにしまうという仕事の依頼を受けました。しかし,被害者の方の自宅を訪れたところ,被害者の方の自宅付近で待機していた警察官に,詐欺罪の現行犯として逮捕されてしまいました。その後,御両親の依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

御依頼者様は,友人の紹介を受けた直後に,警察官に逮捕されてしまいました。オレオレ詐欺のような組織的な犯行が行われる場合,詐欺の首謀者は,最も逮捕される可能性の高い受け子役の人間が逮捕された際に,捜査の手が自分にまで及ぶことのないように,受け子役の人間には犯罪の全容を知らせず,組織の中心にいる人間の個人情報も伝えることなく,ただ単に被害者の方から荷物を受領することのみを伝えることが多くみられます。
したがって,多くの場合,受け子役を担わされる人間は,犯罪の全容を把握していないことが多いのですが,オレオレ詐欺の受け子役として利用されている可能性について認識している場合には,詐欺についての故意や共謀が認められてしまいます。
他方で,実際に,被害者の方からお金等の入った荷物を受け取っている以上,詐欺の実行行為の一部を行っていることに変わりありませんから,黙秘権を行使したところで,捜査機関としては十分な証拠があると判断される危険性もあります。
ですので,黙秘権を行使するのか,詐欺行為に関与するに至った経緯について詳細に供述するのかについては,事案毎に判断されるべきものといえ,捜査段階における取調べに対する対応への判断は極めて専門性の高いものが求められます。本件における御依頼者様は,まだ未成年でしたので,取調べに応じた場合には,捜査機関による誘導に安易に乗ってしまう危険性がありました。そこで,黙秘権を行使し,取調べには一切応じない弁護方針をとりました。
その結果として,詐欺についての故意や共犯者との共謀について十分な証拠が得られず,家庭裁判所に送致されることを防ぐことができました。
基本的に,少年事件については,全件送致主義が採用されておりますから,検察官が家庭裁判所に送致することなく,事件を終結させるのは珍しいものといえます。逮捕された状況を踏まえて,適切な弁護方針がとられたからこそ得られた結果といえるでしょう。

 

 所謂オレオレ詐欺の受け子役を担わされた御依頼者様が
  1000万円を超える被害額が生じていたにもかかわらず,
  審判において試験観察を経て,保護観察処分の結果を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,学校の長期期間中に繁華街を一人で歩いていたところ,知らない人から効率のいいアルバイトを紹介すると声をかけられ,電話番号をその人に伝えた後,電話でオレオレ詐欺の受け子の仕事を紹介され,電話先の人間の指示に従い,被害者の方の自宅に赴いたところ,被害者の方の自宅付近で待機していた警察官に,詐欺罪の現行犯として逮捕されてしまいました。その後,御両親の依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

本件においても,犯罪組織の一員であることが窺われる電話先の人間は,犯罪の全容について御依頼者様に何ら伝えておりませんでした。しかしながら,スーツを着用した上で,偽名を用いて荷物を受領することについては指示されており,その指示に従って被害者の方と接してしまっていたことで,詐欺罪についての故意や共謀を否定し,無罪を主張することは困難な状況にありました。
そこで,罪の成立を争うことはなく,そのような行為に関与するに至った経緯等を明らかにし,両親の監督や学校生活を通して更生を図ることで,少年院に送致する必要性がないことを強調しました。
御依頼者様は,被害者の方から現金を受領する行為について,数回程度しか関与していなかったものの,その被害額が大きく,1000万円を超える損害が出てしまっておりましたが,裁判所も弁護士の意見を聞きいれ,試験観察に付した後,御依頼者様を少年院に送致することなく,保護観察処分によって,審判を終えることができました。
オレオレ詐欺のような特殊詐欺の事件については,社会的影響が大きいことに加え,1件1件の被害額が大きいことから,少年事件においても成人の事件においても,厳罰が科されることが多く認められます。
本件における御依頼者様も,末端の受け子役として利用された側面はありましたが,被害額の大きさから少年院送致の可能性が濃厚であった事案でした。
しかしながら,親による監督に加えて,学校側の協力も得られた結果,社会内での更生環境が十分に整備されていることについてご理解いただけた結果,少年院送致を回避することができました。少年事件においては,更生環境の整備が極めて重要となるという,少年事件における付添人活動の基本の重大さを,改めて痛感した事例でした。

 

 特殊詐欺における掛け子役等,犯罪組織の中心的な位置を担っていた御依頼者様について
  特殊詐欺に及ぶようになった経緯等を理由に,執行猶予付きの判決を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,友人と共に多重債務者に対して高利で金銭を融資する業務を始めたところ,返済が滞る等したため,業務内容を変更し,多重債務者に対して債務の一本化を働きかける等した上で,手数料として金銭を詐取することを始めたところ,債務者から被害届を受けた警察官により,事務所の捜索が行われ,詐欺罪の被疑者として逮捕されてしまいました。その後,御両親の依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

御依頼者様は,友人と共に組織を立ち上げる際から,本件組織に関与しており,組織への関わりが従属的であるとまでは言えませんでした。しかしながら,通常のオレオレ詐欺のように,一人の被害者から多額の金銭を詐取するものではなく,多数の被害者から少額の金銭を詐取する内容でしたので,起訴された金額も,高額とまではいえないものでした。
一方で,受け子役のみが逮捕された事案とは異なり,御依頼者様を含めて,犯罪を行っていた組織の全員が逮捕されてしまった事案でしたので,犯罪の際に利用していた口座の通帳など,多くの客観的証拠が押収されてしまった結果,ほとんど全ての余罪が明らかになってしまいました。そこで,被害届が出ている数十名の被害者の方と,共犯者の弁護人と手分けをして示談を行い,約50人との間で示談を成立させた上で,執行猶予付きの判決を得ることができました。
公判においては,本件組織が犯罪行為を行う経緯として,当初は詐欺を目的としていなかったことや,犯罪組織の中心となっていた共犯者と比較すると,利益を得ていなかったこと等,御依頼者様に有利に働く事情を強調して主張しました。
また,通常のオレオレ詐欺との違いについても強調しました。オレオレ詐欺のような特殊詐欺の事案においては,量刑の理由の際に厳罰が相当する事案であることを理由に,実刑に処することがやむを得ない類型である旨を先行して判示されてしまう裁判例が散見されます。ですので,そのような典型例とは異なることについても,弁論において裁判官に強調しました。
幸い,執行猶予付きの判決を得ることができ,御依頼者様は社会内で更生を図ることが出来ました。

 省庁に勤務していた御依頼者様が,その省庁と継続的に取引関係にあった会社と共謀の上,
  架空の契約書などを作成して経費を水増しし,水増分の金額について着服していたという
  詐欺の事案において,省庁との間で示談を締結し,執行猶予付きの判決を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,長年公務員としてある省庁に勤めておりましたが,逮捕される数年前から,取引先会社の社長と共謀の上,架空の取引を作出し,偽の請求書を作成させた上で,その請求額を共犯者と配分しておりました。内部の監査によって,不正な経理処理をしていたことが露見し,詐欺罪として逮捕された後,奥様の依頼を受けて,弁護人に選任されました。

【結果】

勤務先の省庁と示談を締結し,執行猶予付きの判決を得る事が出来ました。
本件のように就業先の地位を利用して,就業先の金銭を着服するような形で行われる詐欺や横領については,発覚するまで時間がかかることもあり,捜査機関に発覚し,弁護人として選任される際には,多数の同種犯行を繰り返してしまっている場合が多く認められます。本件においても,起訴された取引以外にも,多くの架空取引の存在が疑われておりました。
他方で,このような事件は,就業先が経理関係を性格に管理できていれば,未然に防ぐことが可能ですから,同種犯行が繰り返されている場合には,就業先の経理関係が極めて杜撰であることも多く認められます。本件においても,御依頼者様が同種犯行を初めて行う前から,前任者により同様の犯行が行われていたことが窺われました。
そのような,就業先の経理環境について,被害者側の落ち度として主張すると,被害者側の被害感情を刺激しますし,裁判所としても被害者側の落ち度として認定することに躊躇してしまいます。ですので,本件においては,御依頼者様の反対動機の形成が困難であったことの事情として主張しました。
結果として,重大な犯罪であると認められながらも,無事に執行猶予付きの判決を得られることができました。

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