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強制性交事件(強姦事件)の解決実績

強制性交事件(強姦事件)

① 準強姦(現行法における準強制性交等)事件において,嫌疑不十分を理由に不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

インターネットで知り合った女性と,居酒屋で数時間飲酒した後,そのままホテルに誘って性交に至ったしたものの,その後,お酒に酔っていて意識がない中で無理矢理性行為を行われたと刑事告訴がなされた準強姦の事案において,準強姦の罪で任意に取調べを受けた後,弁護人として選任されました。 

【結果】

合意の上での性行為であることを主張し,準強姦の罪は成立しないことを捜査機関に対して強調した結果,嫌疑不十分を理由に不起訴処分を得ることが出来ました。
交際関係にない男女間において安易に肉体関係を持った結果,事後的に,性行為は合意の上でのものではなかったとして,警察に被害を申告される例は珍しくありません。今回も,御依頼者様としては,強制的に性行為に及んだという認識は一切ありませんでした。
このような事案においては,性行為自体は密室で行われているため,性行為の態様を直接証明する証拠はなく,ホテルの部屋に至るまでの言動や,性行為後の言動が極めて重要になります。今回の事件については,取調べの際の警察官の発言を御依頼様から確認したところ,相手の方も正確な供述ができていないことが強く窺われましたので,意識のない女性相手に性行為に及ぶことはあり得ないことのみを強調して伝え,それ以上に詳細な内容については供述しませんでした。
その結果,心神喪失や抗拒不能の状態にあった女性に対して性行為に及んだとする証拠は十分に確保できないものと判断され,示談をまとめることなく,嫌疑不十分を理由に,不起訴処分を得ることができました。
合意の上で性行為に及んだものと御依頼者様が認識している場合,性行為に至るまでの態様について,積極的に供述するという弁護方針もあり得るところです。本件においては,御依頼者様も記憶がハッキリしている訳ではなく,詳細な供述をできる訳ではありませんでしたので,そのような弁護方針はとりませんでした。
弁護方針については御依頼者様と綿密な打ち合わせが必要となります。本件も,そのような事前の打ち合わせの結果が出たものといえるでしょう。

② 準強姦(現行法における準強制性交等)事件において,
  告訴取り下げによって不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

所謂合コンで出会った女性2人と,一緒に合コンに参加した友人宅に赴き,友人宅で更に飲酒をした後,先に友人と性行為に及んでいた女性に対して,友人との性行為が終わった後に,自らも性行為に及んだという事案において,準強姦の罪で逮捕された後,御両親からの依頼を受け,弁護人として選任されました。 

【結果】

被害者の方と示談が成立し,不起訴処分を得ることが出来ました。
法改正前は,準強姦の罪は親告罪とされており,被害者の方と示談を成立させ,告訴を取り下げてもらえれば,その態様が悪質であっても,公判請求をされることはありませんでした。現行法における準強制性交の罪は親告罪ではありませんが,被害者の方の意向を重視する方針は現状においては変わっていないようで,告訴を取り下げていただければ,不起訴処分となることが多いようです。
準強姦の場合,逮捕され勾留が決定されることが多く,示談交渉のための期間は極めて限られています。そのような短期間で被害者の方にお許しいただくためには,示談金以外に,被害者の方の被害感情を和らげるような手段が必要となりますし,その手段は被害者の方によって区々です。今回の事件における被害者の方は,示談によって刑事事件の手続きが終了してしまい,早々に被疑者が事件のことを忘れてしまうのではないかということを危惧していましたので,告訴を取り下げた後も,相当期間について反省文を弁護人に提出し,弁護人から被害者に対してその結果について報告するような条件を付けることで示談に応じていただけました。
被害者の方としては事件のことを早急に忘れたいと思っている方の方が多いと思いますから,本件のようなケースは例外的だと思われますが,短期間で示談をまとめるためには,被害者の方にご納得いただける条件を見抜く能力が重要になります。
本件においても,被害者の方との交渉の中で,被害者の方が何を望んでいるのかについて,早い段階で把握することが出来たことによって,勾留期間という限られた時間の中で,示談をまとめることができました。

 

③ 強姦致傷(現行法における強制性交等致傷)事件において,
  示談の成立によって不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

SNS上で知り合った女性と性行為に及んだところ,事後的に無理やり襲われたとして被害届が提出され,膣内に傷がついていたことを理由に,強姦致傷の罪で逮捕された後,ご家族から依頼を受け,弁護人として選任されました。 

【結果】

示談成立前に,処分保留の上で身体を釈放していただき,在宅捜査に切り替えられた後,示談がまとまり,不起訴処分を得ることが出来ました。
強制わいせつや強姦の事案において,被害者の方に傷害結果が生じている場合,強制わいせつ致傷等の罪が成立する事になります。そのような罪は裁判員裁判対象事件となりますので,公判請求(起訴)がなされると,極めて長期間,身体の拘束が続くことになりますし,判決の内容も長期間の実刑が見込まれてしまいます。したがって,捜査段階において示談をまとめることの重要性が極めて高くなるのです。
逮捕・勾留がなされている場合には,20日以下の時間しか示談のための期間がありませんが,この極めて短い時間で決断を下すのは,被害者の方にとっても非常に難しい問題です。したがって,被害者との間で示談がまとまる余地が残されているものの,被害者の方に熟慮のための期間を確保しようとすると勾留期間が経過してしまうような場合には,検察官に対して,被疑者を釈放した上で,示談交渉のための期間を延長することを求めていく必要があります。
検察官としては,一度勾留した被疑者について,在宅捜査に切り替えるのは例外的な扱いとなりますから,容易に弁護人のそのような申し出は受け入れてくれませんが,本件においては,被害者が示談に応じるかどうかについて真剣に悩んでいたことから,その旨を上申書として作成して提出することで,勾留満期日に起訴することなく処分保留とした上で被疑者を釈放していただけました。
その結果,被害者の方に示談について熟慮して頂き,弁護人が提示した条件に御納得いただけたことで,示談をまとめることができ,不起訴処分を得ることができました。
示談の成否が結論に直結する犯罪類型の場合には,示談成立の可能性が残っている以上,弁護人としては最後まで示談成立に向けて弁護活動を行わなければなりません。本件も,そのような弁護人の熱意が結果につながった事例といえるでしょう。

 

④ 第一審において実刑判決が宣告されていた強姦未遂(現行法における強制性交等)の事案において,
  控訴審で逆転執行猶予判決を得られた事例

【事案の概要】

運送会社の営業所の所長が,残業中の従業員に対して,性行為を迫ったものの,従業員に抵抗され,性行為に及ぶに至らなかったという事案において,一審においては事実を否認して争ったものの,実刑判決が宣告されてしまいました。
御依頼者様は,弁護人を変える意向を有していたため,控訴審の弁護人として,控訴申立がなされた後に選任されました。 

【結果】

被害者の方と示談を成立させたことで,原判決は破棄され,逆転執行猶予判決を得ることができました。
一審の段階で無罪を主張して事実を争ったものの,被告人の主張が認められず,有罪判決が宣告されてしまった場合,基本的には控訴審においても,一審判決の事実誤認を主張することになろうと思います。
他方で,被告人の主張を前提としても有罪判決が宣告される危険性が高いにもかかわらず,事実の評価を誤ったがために無罪判決に期待してしまい,執行猶予が期待できる事案において実刑判決を宣告されてしまうケースもあります。
今回の件は,まさに後者の事例で,一審の弁護人の甘い見通しによって,一審においては無罪を主張していました。しかしながら,控訴審段階で弁護の依頼を受けた後,裁判所が取り調べた証拠の内容や御依頼者様の言い分を確認した結果,無罪主張を維持するのは困難だと判断し,控訴審から罪を認めることにしました。
途中から罪を認めることについて躊躇を覚えるのは当然ですが,証拠上無罪主張が困難な事案において,無罪主張を貫徹することは,被告人にとって不利益でしかありませんし,弁護人から適切なアドバイスを行うべきです。
本件においては,控訴審において被害者との示談をまとめ,無事に執行猶予判決を得ることができました。
しかしながら,無罪を主張している御依頼者様に対して,御依頼者様の話に耳を傾けることなく,安易に罪を認めることを勧めるのでは,弁護人が選任されている意味がありませんし,弁護人が冤罪に加担していると言っても過言ではありません。
控訴審において弁護方針を変える場合には,相当に慎重な判断が求められることになるでしょう。

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