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強盗事件の解決実績

強盗事件

 連続引ったくり事件の犯人として窃盗罪で逮捕されていた御依頼者様が,
  ひったくりの際に用いていたバイクを強取したとして,
  強盗罪で
逮捕された事案について,強盗罪ではなく窃盗罪として処理された事例

【事案の概要】

御依頼者様は,年配の方を狙った引ったくりを繰り返しており,ひったくりを理由に通常逮捕されていましたが,その際に用いていたバイクについても,信号待ちの女性から奪い取ったものであったことが発覚したため,強盗罪として再逮捕されてしまいました。
ひったくりについて国選弁護人として選任されていましたので,バイクに対する強盗事件についても引き続き弁護人として選任されることになりました。

【結果】

バイクを奪ったことについては,逮捕時に被害品であるバイクを利用していたため,争う余地はありませんでしたので,奪い取る際の態様について,強い力を用いていなかったことを強調し,窃盗罪が成立するにとどまり,強盗罪は成立しないことを検察官に働きかけた結果,起訴の際には強盗罪ではなく窃盗罪として扱われ,裁判においても窃盗罪のみが成立することを前提とする判決を得ることができました。
強盗罪と窃盗罪はいずれも,被害者の意に反して被害品を持ち去ってしまう犯罪です。しかしながら,強盗罪は窃盗罪よりも悪質な犯罪として扱われており,その刑罰についても窃盗罪と比較すると極めて重いものとなっています。
それは,窃盗罪が,被害者に気づかれることなく被害品を持ち去るような態様を想定しているのに対して,強盗罪は被害品を無理やり奪い去っていくような態様を想定しており,その際に被害者に対して暴行や脅迫を行うことが前提とされているからです。
被害品だけでなく被害者についても傷つける犯罪類型であるために,窃盗罪よりも重い刑とされているのです。
本件は,信号待ちのために停車していた女性から,無理やりバイクを奪い去ったという事案でした。万引きのような事案と異なり,女性が実際に運転しているバイクを奪い去るのですから,女性とバイクを引き離す必要があり,その際に暴行が用いられることは当然視されますので,強盗罪の成立は不可避に思えた事案でした。しかしながら,この点について御依頼者様の供述を前提に,弁護人としてその動作を明らかにすることで,強盗罪として評価できない程度の暴行によっても,バイクを奪える可能性を示唆することができ,強盗罪による起訴を避けることができました。

 

 タクシーで泥酔して運賃を支払わずに下車した御依頼者様が,
  追いかけてきた運転手を殴打したことで,強盗罪で逮捕された事案について,
  
示談を成立させたことで不起訴処分を得る事が出来た事例

【事案の概要】

御依頼者様は,飲み会に参加した後,帰宅するためにタクシーに乗車したのですが,泥酔しており,そのまま眠ってしまいました。その後,自宅付近についた際に,運転手から起こされた後,泥酔したままタクシーを下車し,追いかけてきた運転手を殴り,そのまま帰宅してしまいました。その後,警察署からの取調べを受け,強盗罪で逮捕されてしまったことから,奥様の依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

被害者であるタクシーの運転手と示談を成立させ,不起訴処分を得る事が出来ました。
強盗罪というと,凶器等を用いて被害者の方を脅した上で,お金を奪い去るような犯行態様が典型的ですが,本件のように何らかの利益を得た上で,被害者に暴行を加えるような態様でも,強盗罪は成立します。
本件においては,被害者の方に怪我はありませんでしたが,もし被害者の方が怪我をしてしまうと,強盗致傷罪が成立し,裁判員裁判を受けることになってしまいます。
凶器を用いて被害者に襲い掛かるような強盗罪は,計画的に行われるものですが,そのような犯行を計画することなく,強盗罪の被疑者となってしまうケースの中で,圧倒的に多いのが,本件のようなタクシー運転手とのトラブルです。
銀行強盗のような典型的な強盗とは悪質さが大きく異なりますが,強盗罪が成立することに変わりありませんし,罪名が重いと,前科がなくても起訴されかねません。それは,強盗罪に罰金刑が法定されていないため,示談が成立しておらず,不起訴にすることができないとなると,公判請求しか検察官に選択肢が残されていないからです。
したがって,このような事例においては早急に,被害者の方と連絡を取り,示談交渉に着手する必要があります。そして,タクシー運転手の方との示談交渉においては,見ず知らずの相手方との示談交渉になりますから,被害者の方としては加害者の更生に興味を持っていません。二度としないことを約束しても,被害者の方には何も響きません。今回の事件について,いかに深く反省しているのかを伝えることが肝要といえましょう。
本件においても,御依頼者様の深い謝罪の意思を汲み取って頂き,示談を成立させることができました。

 

 万引きが警備員に露見し,バイクで逃走を図った際に,
  警備員に掴みかかられたにも関わらず,振り切るためにバイクを発進させたことで,
  振り落とされた警備員の方に怪我を負わせたという事案において,
  強盗致傷罪で逮捕された後,裁判員裁判に置いて執行猶予付きの判決を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,リサイクルショップで書籍を万引きして店を出た後,バイクに乗って帰宅しようとしたところ,万引きを現認していた警備員に声をかけられました。そこで,逃走を図るためにバイクを発進させたのですが,警備員に体をつかまれてしまいました。警備員を振り切るために,そのままバイクを発進させたところ,数メートル警備員を引きずったところで,警備員を振り切ることができたのですが,その際に警備員に怪我を負わせてしまいました。後日,犯人であることが特定され,強盗致傷罪で逮捕されてしまった後,御両親の依頼を受け,弁護人として選任されました。

【結果】

被害者である警備員と示談を成立させたことに加えて,計画性のない犯行であったことや,犯罪と親和的な人間ではないことについて,裁判官や裁判員に働きかけ,無事に執行猶予付の判決を得ることができました。
裁判員裁判においては,御依頼者様の量刑判断に裁判員の方も関与することになります。裁判員裁判においては,示談が成立していることが裁判官裁判よりも重視されない傾向にあります。それは,示談成立によって賠償金が支払われることは,被害者を傷つけた人間として当然の話であって,特に有利な事情とならないという価値判断が一般的であることによるもののようです。
したがって,この事件においては,示談交渉の際に,単に御依頼者様の厳罰を望まないというだけでなく,被害者の方から御依頼者様の更生を望むというような内容の嘆願書も作成していただきました。
また,裁判員裁判においては,動機に酌量の余地があるかどうかについても重要視される傾向にあります。本件は,強盗致傷罪ではありますが,被害者から財物を脅し取ったような事件ではなく,当初は万引きのつもりだった犯行が,必死に逃げようとする中で被害者を傷つけてしまった犯行でしたので,その心情について裁判員に理解しやすいように詳細に説明を試みました。
このような内容に加えて,ご両親による監督に期待できることについてもご理解いただけたことによって無事に執行猶予付きの判決を得ることができました。

 

 ナイフを持ってコンビニに立ち入り,カウンターにいた店員にナイフを示して脅迫し,
  レジの中の現金を強取したという強盗事件について,執行猶予付きの判決を得られた事例

【事案の概要】

御依頼者様は,両親と喧嘩をして家出をしていたところ,食事等のための生活費が尽きてしまったことから,強盗を行うことを決意し,コンビニエンスストアにナイフを持って立ち入り,レジにいた女性店員に対して,ナイフを見せながら,金を出すように申し向け,レジ内の現金を強取して,直ちにその場を立ち去りました。しかしながら,直ぐに110番通報されたことで,その日のうちに強盗罪の被疑者として逮捕されてしまいました。その後,ご両親の依頼によって,弁護人として選任されました。

【結果】

突発的な犯行であり,その態様も幼稚であり,同種強盗事案と比較して悪質性が小さいことを弁論で強調した結果,執行猶予付きの判決を得ることができました。
これまでご紹介させていただいた事件は,何らかの利益を得た後,被害者に対して暴行を加えるといった,事後強盗と呼ばれる類型の事件でした。しかしながら,本件は,現金を得るための手段として被害者を脅迫しており,典型的な強盗の事案といえ,事後強盗と比較すると犯情が悪質と評価されるものでした。
強盗事件の場合,何らかの財産が持ち去られていることになりますから,当然にその財産については賠償する必要がありますが,万引きとは異なり,被害者の方を脅迫しており,生命の危険も感じさせておりますから,単に被害品を返すことによっては,損害が完全に回復されたことにはなりません。ですから,示談を成立させただけでは,執行猶予付きの判決を得ることは困難になります。
本件において御依頼者様は,安易に強盗という犯行を決断しており,その思考回路は極めて幼稚なもので,ナイフを使用しているものの,被害者に対して危害を加える意思は全くありませんでした。このことについて,犯行前に犯行を逡巡している様子等を,防犯カメラの映像等によって証明し,御依頼者様が本来的には強盗をするような粗暴な人間ではないことを強調しました。
また,強盗に至る経緯として,両親と喧嘩をしていて家出中であったこと等,特別な環境化にあったことも強調し,ご両親から今後も引き続き御依頼者様をサポートしていただける旨を証言していただき,更生環境を整備したことで無事に執行猶予付きの判決を得ることができました。

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