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コラム

無銭飲食には何罪が成立するのか

簡単に言うと…
  • 無銭飲食罪という犯罪は存在しないが、詐欺罪は成立し得る。
  • 詐欺罪や他の犯罪が成立しない無銭飲食行為を想定することはできるが、極めて例外的なケースに限られる。
  • 強盗罪が成立するケースもあり、無銭飲食について軽く考えることはできない。
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 先日、無銭飲食を理由に詐欺罪で起訴された被告人に対して、無罪判決が宣告されたという報道に接しました。事案の詳細については記録や判決文を見ることができていないので分かりませんが、報道の内容からすると、被告人は詐欺の加害者などではなく、むしろ所謂ぼったくりバーの被害者としての側面が強い事案だったように想像されます。
 今回報道された事件については、詐欺罪で被告人は起訴されていたようですが、無銭飲食は詐欺罪に該当する行為といえるのでしょうか。この点について、「無銭飲食」と検索すると、サジェストキーワードとして「犯罪じゃない」という言葉も表示されました。
 無銭飲食罪という罪が法律に定められている訳ではないことなどから、どのような犯罪が成立するのかが一般的には理解し難くなっていることが、このようなサジェストワードが表示されてしまう原因なのではないかと思います。
 一般的な感覚の問題として、無銭飲食が罪にならないということは受け入れ難いように思いますし、実際に一切犯罪が成立しない訳ではありません。
 そこで、今回は、無銭飲食について解説させていただきたいと思います。

 

刑法上の定め

窃盗罪

 冒頭で申し上げたとおり、無銭飲食罪という罪が法律で定められている訳ではありませんから、刑法で定められている犯罪の中で、どのようなものが成立し得るのかについて検討してみたいと思います。

刑法

(窃盗)
第235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(詐欺)
第246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

 無銭飲食は、お金を払わずにお店から提供された料理を飲食する行為ですから、被害者が失っているのは、料理の代金か料理そのものと理解することができます(レストランにおいて提供しているのは料理だけではなく、料理の提供を含むサービス全般ではありますが、少し話を単純にしています)。そうすると、刑法で定められている犯罪の内、無銭飲食行為について成立しそうな犯罪は窃盗罪か詐欺罪ということになるでしょう。
 しかしながら、窃盗罪を成立させるためには、「他人の財物を窃取」する行為が必要になります。厨房に立ち入って料理を持ち去るような行為については、「他人の財物を窃取」といえるでしょうが、無銭飲食と聞いてイメージするのは、レストラン等で料理を注文し、従業員等がテーブルまで持ってきた料理を代金を支払わずに平らげる行為なのではないかと思います。
 そうすると、その料理自体は、無銭飲食者がレストランから奪い去ったものではなく、従業員が無銭飲食者に手渡しているものになりますから、「他人の財物を窃取」したといえるような行為は認められないことになります。
 したがって、無銭飲食行為について刑法上の犯罪が成立するとすれば、窃盗罪ではなく詐欺罪ということになるでしょう。

詐欺罪

 詐欺罪を成立させるためには、「人を欺いて財物を交付」させる行為が必要になります。例えば、当初から無銭飲食を行うつもりで料理を注文する場合、代金を支払うつもりがないのに、代金を支払うことを装って料理を注文し、その料理の提供を受ければ、「人を欺いて財物を交付」させたと評価することができ、詐欺罪が成立することになるのです。

「犯罪じゃない」と誤解される理由

注文時には代金を支払うつもりがあった場合

 ですから、冒頭でお伝えしたとおり、無銭飲食が犯罪にならないという訳ではないのです。では、なぜ「犯罪じゃない」というサジェストワードが表示されるのでしょうか。
 それは、無銭飲食行為について詐欺罪の成立が認められないケースも考え得るからです。
 例えば、料理を注文して完食した後、支払の段階になって、財布を自宅に忘れてきてしまったことに気付いたケースを考えてみましょう。この場合、料理を注文する際には、代金を支払うつもりで注文している訳ですから、人を欺こうとしている訳ではありません。
 ですから、先程お伝えしたような理屈で詐欺罪を成立させることはできないことになります。

2項詐欺の成立

 もっとも、料理を注文する段階でお店を欺くつもりがなくても、詐欺罪が成立する可能性はあります。 
 刑法246条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得」た場合にも、詐欺罪の成立を認めています。
 例えば、料理の代金の支払いを求められた際に、会計を担当する従業員に対して、代金を支払いに戻る意思がないにもかかわらず、財布を取りに戻るという嘘をついた場合には、人を欺くことによって、代金の支払いを免れるという財産上の不法の利益を得ていることになりますから、料理に対する詐欺罪の成立が認められなくとも、代金に対する詐欺罪は成立することになるのです。

逃走した場合

 では、会計を担当する従業員に嘘をつくのではなく、単に従業員の隙を見計らって店外に逃走した場合はどうなるのでしょうか。
 この場合、料理を注文する際にも支払いを免れる際にも、何ら人を欺く行為をしていないことになりますから、詐欺罪を認定することは困難です。
 一方で、刑法235条には246条のように2項が定められておりませんから、利益を窃取するような行為について窃盗罪を成立させることもできません。
 ですから、このようなケースについては「犯罪じゃない」というサジェストも間違いではないということになりそうです。

それでも「犯罪じゃない」は誤解である理由

 しかしながら、御自身が財布を忘れたことに食事を終えた後に気付いたらどうするかを想像してみていただければと思います。お金を支払わずに逃げるということをするでしょうか。
 財布を忘れたことを正直に伝えた上で、支払方法について相談することになるのではないかと思います。
 何も相談することなくレストランから逃走を図ること自体、当初から代金を支払うつもりがなかったと疑われる事情になりかねないのです。
 また、窃盗罪には2項が存在しないことをお伝えしましたが、強盗罪には2項が存在します。

刑法

(強盗)
第236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

 ですから、もしレストランから逃走しようとした際に従業員に見つかり、そこで揉み合いになるようなことがあれば、「暴行」を用いたものとして、強盗罪という重い罪が成立することになりかねないのです。

無銭飲食の罪に関する弁護活動

 

 無銭飲食が認められるのに犯罪が成立しないケースは確かに想定し得ますが、基本的にほとんどのケースでは犯罪となる訳ですし、露見した場合には警察官による取調べを受けることになります。
 無銭飲食に関しては、店舗からの逃走を伴うケースが多いように思います。そうすると、その後、店員等に確保されてしまうと、実際に店舗から逃走を図ろうとした事実から、逃亡のおそれがあると認められ、逮捕、勾留に繋がってしまうこととなります。
 そこで刑事事件の弁護士としては、まず逮捕された被疑者の釈放を考える必要があります。また、もし被害店舗が応じてくれるようであれば、示談交渉を早期にスタートさせ、示談が成立しない場合であっても、賠償金の支払等の活動を早期に行うべきです。
 というのも、万引きという方法で窃盗行為に及んだ場合で、犯行が直ぐに露見してしまえば、被疑者が商品を手に持っている訳ですから、仮にその商品を買い取ることのできる現金を持参していなかったとしても、商品を返却することで、店舗側が被った損害を一定程度回復させることができます。
 しかしながら、無銭飲食の罪の場合、当たり前ですが、既に食べてしまっていますから、被害品をそのまま返すわけにはいきません。したがって、被害者の経済的損害を回復するためには、刑事事件の弁護士が積極的に活動する必要があるのです。
 特に痴漢や暴行等の事案においては、被疑者を釈放した場合、被疑者と被害者が偶然会わない限りは、それまでに人間関係がなければ、被疑者が被害者に接触を図ろうとしても図れませんが、無銭飲食の罪の場合、被疑者が店舗の場所を知っていますから、店舗に働き掛けることによる証拠隠滅の可能性を懸念し、逮捕、勾留されてしまうこともあり得るのです。
 このような弁護活動に加えて、上述したとおり、無銭飲食の罪については、犯罪が成立しないケースもあり得ますし、何の罪が成立するのかについても法的な問題がありますから、この点においても刑事事件の弁護士の役割は大きなものといえるのです。

まとめ

 今回は無銭飲食について解説させていただきました。確かに無銭飲食と呼ばれる行為の中には、刑法で定められている犯罪類型にあてはまらないようなものも想定されます。
 しかしながら、無銭飲食が「犯罪じゃない」といえるのは極めて例外的なケースに限られます。
 「犯罪じゃない」からといって、無銭飲食を試みようとする方はいらっしゃらないとは思いますが、許される行為ではないことについて改めて確認するきっかけになればと思います。

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