盗撮事件(迷惑行為防止条例違反)の解決実績|ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト

ご家族・ご友人が逮捕・起訴されてしまったら、すぐにお電話ください!

0120-845-018

受付時間:7時~23時(土・日・祝日も受付)

初回電話
相談無料
守秘義務
厳守
東京 埼玉 神奈川 千葉

盗撮事件(迷惑行為防止条例違反)の解決実績

盗撮事件(迷惑行為防止条例違反)の解決事例・実績まとめ

① 盗撮行為について示談が成立したことなどを理由に不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

駅構内のエスカレーターにおいて、前に立っていた女性のスカートの中にカメラ機能付きのスマートフォンを差し入れ、下着等を動画で撮影したという盗撮の事案において、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪で取調べを受けた後、弁護人として選任されました。

【結果】

被害者の方と示談が成立し、起訴猶予処分を得る事が出来ました。

盗撮事犯の場合、多くのケースにおいては、立件されている被疑事実以外にも、複数回盗撮行為に及んでいることが多く、今回の御依頼者様も、数か月前から定期的に盗撮行為に及んでおりましたが、選任後に取り調べに対して適切なアドバイスも行い、立件された事件との関係で示談をまとめた事で、他の盗撮行為については立件されることもありませんでした。その結果、立件された盗撮行為については起訴猶予処分(不起訴処分)となり、御依頼者様に前科がつくことはありませんでした。
盗撮行為は痴漢行為のように、直接身体に触れられる性犯罪と比較すると、被害者の方によって被害感情に差が生じやすい事案といえます。直接触れられていないことで、被害感情をほぼお持ちでない方もいれば、写真が出回る可能性を懸念し、非常に強い被害感情をお持ちの方もいらっしゃいます。また、被害感情が強くない場合、加害者に対する処罰感情も強くありませんから、刑事手続に関与すること自体を面倒に感じられている方が多く、そのような理由で示談交渉についても消極的なケースもあり得ます。
弁護人としては、被害者の方の心情を早期に察知し、示談を成立させるために最善の交渉を行う必要があるものと言えるでしょう。

本件における被害者の方は、あまり被害感情を強く有しておりませんでしたので、できる限りお手数をおかけしないように、お電話で内容についてお話し、お会いした際には、示談金の受け渡しと示談書の署名のみを行えば済むように準備しておきました。

② トイレでの盗撮行為について、建造物侵入罪として立件された事件について、建造物の管理者に対して寄付を行うことで、不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

通学中の学校の女子トイレに侵入し、個室トイレのドアの上部からスマートフォンを差し入れ、用を足していた利用者の姿態を撮影したという事案において、建造物侵入の罪で取調べを受けた後、御父様から依頼を受け、弁護人として選任されました。

【結果】

学校側と交渉の末、学校側に寄付金を交付することで、結果的に、御依頼者様は起訴猶予処分を得ることができました。
盗撮行為については、都道府県の条例で規制されており、その内容は都道府県によって少しずつ差異があります。そして、従前は条例の名前のとおり、公共の場所での盗撮行為のみが規制されていたため、駅の構内等における盗撮行為については適用されておりましたが、学校や職場等の私的な施設の中での盗撮行為には適用されておりませんでした。
現在は、トイレ等、衣服の一部を着けない状態でいるような場所における盗撮行為も適用対象となるように条例は改正されているところがほとんどだと思いますが、当時は、盗撮行為として処罰できないことから、トイレ等に不正に侵入したことを理由に、建造物侵入の罪が適用されていました。

このような場合であっても、一番の被害者は盗撮行為の対象となった被写体の方ですから、被写体となった方と示談交渉を行うのですが、本件においては、被写体となった女性には面会自体を拒絶されてしまい、示談交渉を行うことさえできませんでした。
そこで、建造物侵入罪の被害者となる学校法人と交渉することによって、起訴猶予処分を得ることを目指しましたが、このような事案において法人相手に交渉を行う場合、具体的な経済的損害が生じていないことから、示談金銭を受け取ることにモチベーションが認められないケースがあります。本件においても同様に、法人として具体的な経済的損害が出ていないにもかかわらず、示談金を受領してしまうと、法人としてどのような会計処理を行うべきか判断しにくいとの理由で、示談自体は拒絶されてしまいました。
そこで、示談契約という形に囚われずに、被害者からお許しいただけていることを検察官に主張しやすいように、学校法人に御依頼者様を許す旨の上申書を記載していただく代わりに、学校法人に対して寄付を行うこととしました。
盗撮行為については、示談の成否が鍵を握ることになることが多く認められます。しかし、被害者の方から許していただけており、何らかの経済的支出が認められれば、示談契約という形式面にこだわる必要はありません。示談が成立したのと同視出来る状況を作るために、弁護人の創意工夫が求められるのです。

本件もそのような弁護人の弁護活動が功を奏した事例の一つと言えるでしょう。

③ 盗撮事件において、一度は面会自体を拒絶された被害者との関係で示談をまとめ、不起訴処分を得られた事例

【事案の概要】

駅の構内に設置されたエスカレーターにおいて、スマートフォンを利用して、前に立っていた女性の下着を盗撮したという事案において、埼玉県の迷惑行為防止条例違反の罪で取調べを受けた後、御本人から依頼を受け、弁護人として選任されました。
御依頼者様は事実を認めておりましたので、示談の成否によって、終局処分が決まることが想定されておりましたが、検察官を介して被害者の方に示談を打診したところ、弁護人にも会いたくないとして断られてしまいました。

【結果】

検察官に対して、被害者の方に再度連絡をとってもらうように依頼する書面を送り、検察官に連絡して頂いた結果、弁護人とだけであれば会ってもかまわない旨の連絡をいただき、数回の示談交渉の結果、被害者の方と示談交渉をまとめることができました。その結果、起訴猶予処分を得る事が出来ました。
盗撮事犯は、都道府県の迷惑行為防止条例違反によって規制されております。この条例が、誰を被害者として想定しているのかについては、実務上も学説上も争いがあるのですが、被写体となった方個人を被害者とするのではなく、公衆に対する迷惑行為を規制するという意味で、社会を被害者とする犯罪として理解されることが多いです。
したがって、盗撮行為に及んでいることが証明できれば十分であり、被写体となっている方を特定する必要はありません。もっとも、盗撮画像が携帯電話等の媒体に残されていたとしても、被写体となった方が特定できない場合、当該画像の存在のみによっては、条例違反として立件されないケースも多々存在します。

一方で、被写体が特定されていない盗撮画像をもって盗撮行為として立件された場合、被害者の方が特定されていないこととの関係で、示談交渉を行うことができませんから、起訴猶予を得る事が大変難しくなります。同じように被害者の方に弁護人との面談自体を断られてしまうと、この場合も示談交渉を行うことができませんから、起訴猶予処分を得ることが困難になります。ですので、弁護人としては最後まで示談交渉の機会を得られるように検察官に働きかける必要があります。
本件においては、被害者の方に面談を断られた後、検察官に対して、被害者の方の個人情報を被疑者や被疑者の関係者に伝えないことや、示談を無理強いしないこと等を制約する書面を提出するなどして、当該書面を踏まえて再度被害者の方に面談を打診するように依頼したところ、被害者の方の連絡先を教示していただけました。
罪を認めている以上、前科をつけないようにするためには、示談交渉がもっとも重要な弁護活動であると言っても過言ではありません。示談をまとめるための熱意が肝となるような事案も当然ながら存在するのです。
特に、盗撮事犯においては、御依頼者様が被害者の方の個人情報を知りませんから、検察官から被害者の方の連絡先を教えてもらう以外に、被害者の方とお会いできる方法はありません。そうであれば、被害者の方に対して、弁護人の話だけでも聞いてあげればいいのではないかと話を向けてもらえる程度に、検察官にその熱意を伝えることも必要となります。

本件においても、弁護人の諦めない姿勢が実を結んだ事例と言えるでしょう。

④ 盗撮行為を被害者ではない第三者から疑われ、捜査機関に告発されたという事案において、御依頼者様と捜査機関の間の窓口となり、刑事事件として扱われていないことを確認できた事例

【事案の概要】

駅構内を歩いていたところ、見ず知らずの男性から、前を歩行中の女性のスカート内をスマートフォンで盗撮していたのではないかと疑われ、男性とやり取りをする中で、男性に対して運転免許証等を提示してその場を立ち去った後、その男性が交番に入っていく姿を確認したため、不安になった御依頼者様から、その翌日、法律相談を受けました。

【結果】

捜査機関に対して、被害届が提出されているかどうかを確認するなどして、御依頼者様本人が警察署に出頭することなく、立件されなかったことを確認でき、依頼者様の不安を解消することができました。
盗撮事件においては、盗撮犯に対して、その犯行を咎め、実際には被写体となった女性とは何の関係もないにもかかわらず、その女性の代理人を称して、慰謝料をだまし取る、所謂盗撮ハンターという事件も存在します。この場合、盗撮を行っていた方は、盗撮事件との関係では加害者ですが、詐欺や恐喝の被害者でもあることになります。
盗撮ハンターは、慰謝料名目の金銭を取得するために、様々な嘘をつきます。盗撮者を心理的に追い込むために、身分証を確認するような行為もしばしば見られます。しかしながら、実際には被写体となった女性と何の関係もない訳ですから、連絡を無視さえしていれば、その後、刑事事件として立件されることはほとんどありません。

本件は、実際に交番に赴かれたところを御依頼者様が確認されていたことに加え、慰謝料等の請求もなかったことから、所謂盗撮ハンターの事案とは異なる点が認められました。また、御依頼者様の自首をしたいという希望が強かったため、警察官に接触することとなりました。
しかしながら、目撃者の通報だけで警察官が事件として受理していたのか分からない状況において、御依頼者様本人を自首させるということにはリスクもありますから、代理人弁護士として実際に警察署に赴き、事情を説明した上で、被害届の提出の有無を探り、そのような事件が受理されていないことを確認することができました。

全ての事案において、このような捜査機関との情報交換ができる訳ではありませんが、自首をする前に、自首以外の方法があるかどうかを検討すべきであることが実証された事案であったものといえます。

⑤ 盗撮行為について、会社から貸与されたPC等の押収を防ぎ、会社に知られることなく、事件を終了させることができた事例

【事案の概要】

駅構内のエスカレーターにおいて、前に立っていた女性のスカートの中にカメラ機能付きのスマートフォンを差し入れ、下着等を動画で撮影したという盗撮の事案において、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪で取調べを受けた後、弁護人として選任されました。
御依頼者様はこれまでにも長期間に渡って盗撮行為を繰り返しており、盗撮した映像について、自宅のPCで保管していました。

【結果】

被害者の方と示談が成立し、起訴猶予処分を得る事が出来ました。また、捜査機関に対して全面的に協力することを誓約し、会社から貸与されたPCについては即座に返還を受けることができましたので、盗撮行為によって警察官の取り調べを受けていることについて、会社に知られることなく、事件を終結させることができました。
盗撮事犯の場合、証拠が携帯電話等に残されており、罪証隠滅が困難であること等から、逮捕・勾留にまでは至らないケースが多いです。また、御依頼者様が公務員等でない限り、報道される可能性も極めて低いので、会社に事件を知られてしまう可能性は小さいものといえます。

しかしながら、盗撮事犯の場合、携帯電話などで撮影した動画を、PC等に保存している例が多く、PC等が押収されるケースは珍しくありません。その際に、会社から貸与されている物品を押収されてしまうことで、会社に事件のことを知られてしまう可能性はあります。本件においても、会社から貸与されているPCの返還を早急に受ける必要がありました。そこで、本件においては、捜査機関から会社から貸与されているPCについて押収される前に、任意に提出した上で、データのみをコピーしてもらい、PCについては直ちに返還を受けることができました。
御依頼者様が、PCを解析されたとしても違法なものは出てこないと認識されていたとしても、無駄な情報を捜査機関に提供することは本来望ましい弁護活動ではありませんから、任意に何らかの物を捜査機関に提出することには慎重な判断が求められます。

本件においては、会社から貸与されていたPCからは何にも情報も出てくることもなく、会社からの貸与品も早期に返還してもらえました。事前の捜査機関に対する根回しによって、最善の結果を得ることが出来た事例と言えるでしょう。

関連する記事