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公然わいせつ事件の解決実績

公然わいせつ事件の解決事例・実績まとめ

刑事事件として実際に加害者が公然わいせつ罪で逮捕され、弁護活動により解決にいたった事例や、公然わいせつ事件発生後、示談を成立させ不起訴処分を得られた事例を解説致します。
公然わいせつ罪とは、公然、つまり、不特定または多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為をすることで成立する犯罪です
公然わいせつ事件の場合、目撃者が警察に通報するなどして逮捕になるケースが多いです。
公然わいせつ事件の定義や内容ついてはこちらのページで解説しています。

公然わいせつ事件① 公園で性行為に及んだことで公然わいせつ罪として逮捕された事件において、公然性を争ったうえで、不起訴処分を得られた事例

【公然わいせつ事件の概要】
深夜に知り合いの女性と公園の木影で性行為に及んでいるところを歩行者に目撃され、警察官に通報されたことで、公然わいせつの罪で逮捕された後、お母様から依頼を受け、弁護人として選任されました。性行為に及んでいた場所が、公園の奥にある森林の茂みであったため、御依頼者様としては、公然にわいせつ行為をしていた訳ではないとして、被疑事実を否認しておりました。

【結果】

被疑事実を一貫して否認し、結果的には不起訴処分を得る事が出来ました。
公然わいせつにおける「公然」については、解釈の余地があります。「公然」とは、不特定多数の人が認識することのできる状態をいうものと解されております(最決昭和32年5月22日)。性行為の場所が「公然」という要件を満たす場所なのかについては、実際に行ってみないと分かりませんから、性行為が行われた夜間の時間に、公園まで赴き、現場の写真を何枚も撮影してきました。
本件において性行為が行われた場所は、確かに大きな公園の中の山林地帯の茂みで、人通りが多くない場所ではありましたが、実際に目撃者によって通報されていることから、「公然」でないと言い切れるかどうかは微妙な場所でした。
しかしながら、「公然」ではないと言い切れない場合であっても、人に目撃されなそうな場所であることを強調することで、御依頼者様が性行為を周囲に見せようと考えていた訳ではなく、むしろ周囲に迷惑をかけないであろう場所を選んでいたことを主張できると考え、撮影した写真を添付して、不起訴とするように検察官に働きかけました。
結果的に、御依頼者様は起訴猶予処分とされ、罰金刑も科されることはありませんでした。
無罪主張を維持することによって、検察官の心証を悪化させるのではないかと懸念される方もいらっしゃいますし、そのような懸念に合理性が認められるケースも存在します。しかし、本件のように、無罪主張を維持しつつ、起訴猶予処分を狙えるケースも存在します。事案毎に適切な弁護方針を定めることの重要性を改めて認識できた一例でした。

公然わいせつ事件② 未成年者が電車内で自慰行為に及んだという公然わいせつ事件において、審判不開始決定を得られた事例

【公然わいせつ事件の概要】
友人と遊びに出かける際に乗車した電車内において、座席上で陰部を出して自慰行為に及んでしまったという事案において、公然わいせつの罪で現行犯逮捕された後、お兄様からの依頼を受け、弁護人として選任されました。

【結果】

御依頼者様は、電車内で自慰行為に及んだことは認めていましたから、これ以上捜査の必要がないことを検察官に対して働きかけた結果、検察官に送致された日に家庭裁判所に送致され、家庭裁判所に対しても、鑑別所に送致する必要がないことについて働きかけ、その日の内に御依頼者様を釈放してもらうことができました。
公然わいせつ事犯の場合、公衆の面前でわいせつ行為に及ぶこと自体を目的とする場合と、そのわいせつ行為を周囲の人間に見せ付けることが目的となっている場合があります。当然、無理矢理にわいせつ行為を見せ付けるような事案の方が悪質であると考えられており、そのような事案においては、目撃者が実質的には被害者となりますから、痴漢事件の場合と同様に示談を検討する必要があります。
逆に、公共の場でわいせつ行為をすることを目的としている場合、無理矢理に人に見せ付けることを想定していないため、被害者という存在が想定しにくく、示談によって起訴猶予処分を得ることが困難となります。
本件においては、御依頼者様が未成年で少年事件でしたから、起訴猶予処分を得る事はできませんでしたので、家庭裁判所において審判を行わずに事件を終結させる審判不開始を目的に弁護活動を行いました。
本件において御依頼者様は、常習的に同種非行に及んでいる訳ではありませんでしたので、突発的な非行であり一過性のものであることについて、裁判所調査官に対して働きかけ、結果的に、審判不開始処分で終えることができました。
少年事件においては、地方裁判所ではなく家庭裁判所が最終的な判断を下すことになりますし、家庭裁判所の手続においては、裁判官以上に家庭裁判所の調査官の判断が重要となります。調査官は、御依頼者様が再度の非行に及ぶ可能性や、両親らによる更生環境が整備されているかどうかを重視しますので、調査官との面談の前に、弁護人(付添人)が、御依頼者様本人やご両親と何度も面談を行い、このような非行に及んでしまった原因を正確に把握し、その原因を前提に、どのように指導していくのかについて、しっかりと検討していただく必要があるのです。
本件においては、そのような準備活動が功を奏して、調査官に御依頼者様及びご両親を信用していただけたため、審判不開始という結果を得ることができました。

公然わいせつ事件③ 路上の駐車中の自動車内において自慰行為に及んだという公然わいせつ事件において、目撃者と示談することで、起訴猶予処分を得られた事例

【公然わいせつ事件の概要】
路上を通行中の女性に対して、おもむろに自身の陰部を見せつけて立ち去ったという公然わいせつの事案において、逮捕後に御両親の依頼を受け、弁護人として選任されました。

【結果】

目撃者となった女性との間で示談がまとまったことで、不起訴処分(起訴猶予処分)を得る事が出来ました。
公然わいせつの罪は、公然にわいせつ行為を行うことで、社会の性秩序を乱す行為を規制するものです。したがって、本件のように、特定の女性に対して陰部を見せ付けるような行為であっても、被害を受けたのはあくまでも社会全体であって、形式的にはその女性は被害者ではなく、目撃者として位置づけられることになります。
しかしながら、知らない男性の陰部を突然見せ付けられることによって受ける精神的苦痛を軽視することはできませんし、実質的には被害者としての側面も強く持ち合わせています。したがって、被害者のいない犯罪類型ではあるものの、示談をまとめることによって、御依頼者様の刑罰を軽くすることは十分に考えられます。
本件においても、被害者の方との示談が成立したことを強調して検察官に働きかけた結果、御依頼者様は起訴猶予処分(不起訴処分)となり、前科がつくことなく、社会に復帰することができました。

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