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傷害事件の解決実績

傷害事件の解決事例・実績まとめ

刑事事件として実際に加害者が傷害罪で逮捕され、弁護活動により解決にいたった事例や、傷害事件発生後、示談を成立させ不起訴処分を得られた事例を解説致します。
傷害罪とは、加害者が人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪です。また、傷害罪は他人を殴って怪我をさせるという行為以外にも、相手に精神的苦痛を与え続け相手をうつ病にしてしまうような行為も傷害罪になります。ちなみに傷害罪と似ているもので暴行罪がありますが、傷害罪と異なり被害者が怪我や傷害をしない場合にば暴行罪になります。
傷害罪の定義や傷害事件の内容詳細についてはこちらのページで解説しています。

傷害事件① 酩酊中に生じた諍いの際に暴行に及び、被害者に傷害を負わせてしまった事案について、示談を成立させ、節酒を誓約するなどして、不起訴処分を得られた事例

【傷害事件の概要】
友人達との飲み会に参加し、一人で帰宅する際に乗車した電車内において、荷物がぶつかったこと等で生じた諍い(いさかい)から、相手の男性の顔面を殴打して傷害を負わせてしまったという事案において、傷害罪の現行犯として逮捕された後、加害者の奥様から依頼を受けて、弁護人として選任されました。

【結果】

こちらの傷害事件では、被害者に示談を成立させ、今後のアルコールとの付き合い方についての上申書を作成して捜査機関に提出した結果、起訴猶予処分を得られました。
普段は温厚な人が、飲酒の影響によって他人に安易に暴力を振るうようになってしまい、このような傷害事件を起こしてしまうことは珍しくありません。一方で、酔余の上での犯行であることが、常に量刑を酌量していただける要素となる訳ではありません。
普段から粗暴な言動が目立っていた人が、日常的な言動の一部として、他人に傷害を与えた場合と比較すれば、アルコールの影響によって、正常な理性が機能しなかったことを理由に、傷害事件を起こしてしまった人のほうが、情状は良いように聞こえます。しかしながら、以前から飲酒の際に人が変わり、粗暴になってしまう人なのであれば、そのようなことを認識していながら、何の対処もなく、飲酒の上でのトラブルを繰り返していることについて、何の酌量の余地もありません。
ですから、示談交渉に加えて、酔余の上での犯行の場合には、お酒との付き合い方についても検討する必要があります。
本来的には断酒が最善なのかもしれませんが、会社員の方であれば飲み会に参加する機会は多くあるでしょうし、これまで毎日のように飲酒を続けてきたほうが、突然断酒を捜査機関に誓約しても、なかなか信用を得ることは出来ません。
お酒の量を減らしたり、家の外で飲まないようにする等、飲酒を続けることを前提に、更生計画を考える必要もあるのです。
このような更生計画についての信用を得られた結果、起訴猶予処分としていただくことができました。

傷害事件② 街中で口論となった相手方の顔面を強打し、鼻骨骨折等の傷害を負わせてしまった件について、傷害が完治する前に示談を成立させ、不起訴処分を得られた事例

【傷害事件の概要】
友人達との飲み会に参加し、一人で帰宅していたところ、通りがかりの通行人であった被害者の方と口論となり、カッとなってしまった御依頼者様は、被害者の方の顔面を拳で強打してしまいました。その結果、相手の男性は鼻骨を骨折するなどの傷害を負ってしまいましたので、御依頼者様は傷害罪の被疑者として取調べを受けることになってしまいました。御本人からの依頼を受けて、弁護人として選任されました。

【結果】

こちらの傷害事件では、被害者の方と示談を成立させ、起訴猶予処分を得ることができました。
暴行罪や傷害罪の場合、その傷害の程度が極めて重篤でなく、前科前歴がなければ、被害者との間で示談を成立させることで、起訴猶予処分を得られることが多く認められます。したがって、示談の成否が極めて大きな意味を持つことになります。
ですから、早期に示談をまとめる必要があるのですが、傷害罪においては、その怪我についての治療を受ける必要がありますので、怪我が完治するまでの間は、治療費の金額が確定しませんし、完治までにどの程度の期間がかかるかによって、慰藉料の金額も変わってきます。
被害者からすれば、全ての損害がハッキリわかる前に、加害者側と示談をまとめてしまうのは、事後的に予想以上の後遺症等が残ってしまうことなどが懸念されますので、強く躊躇を感じるものといえます。
このように、怪我が完治する前に示談に応じたくないという被害者の意向が変わらない場合には、賠償金の一部をお支払するなどの弁護活動を行うことになります。今回の傷害事件でも被害者が、傷害が完治する前に示談をまとめてしまうことに消極的でしたので、賠償金の一部を先行してお支払する流れになりました。
このような場合であっても、単に賠償金の一部を支払っただけでは示談がまとまったことにはなりませんから、事後的に更なる問題が生じた場合には、賠償金が増える可能性を留保した上で、示談を締結する必要があります。
本件も、賠償金の一部が支払われれば、御依頼者様に対する厳罰を望まない旨の条項を示談書の中に加筆していただけたので、被害者の怪我の完治を待たずに示談をまとめることができ、起訴猶予処分を得ることが出来ました。
幸いにもその後、怪我の症状は悪化せず、更なる賠償金をお支払することもありませんでした。

傷害事件③ 風俗店(所謂デリヘル)を利用しようとした際に、女性と共に男性も御依頼者様の部屋に入ってきたため、その男性に体当たりして室外に逃亡した際に、傷害を負わせてしまったという事案において、被害者の供述内容を争いつつ、示談を成立させ、不起訴処分を得られた事例

【傷害事件の概要】
御依頼者様は、出張先で風俗店(所謂デリバリーヘルス)を利用しようと考え、女性を自室に招きいれようとしたのですが、その際に男性も同時に部屋に入ろうとしてきたため、美人局等の被害に遭うのではないかと感じ、その男性に体当たりをして、その場から逃走を図りました。
その結果、相手の男性に打撲等の傷害を負わせてしまいました。
事件から数ヶ月後に、警察官から連絡を受け御本人からの依頼を受けて、弁護人として選任されました。

【結果】

こちらの傷害事件では、被害者と示談を成立させ、起訴猶予処分を得ることができました。
本件における被害者の方は、御依頼者様が馬乗りになって数百発殴られたなどと捜査機関に説明されているようでした。したがって、そのような事実を認めず、被疑事実を争いつつ、不起訴処分を狙う必要がありました。
捜査機関に対しては、その時の状況を詳しく説明し、相手の方に執拗に暴力を振るう必要がないことを主張しました。実際に、相手の方が反社会的勢力に所属していましたから、捜査機関も御依頼者様の話を信用している様子でした。
今回の傷害事件においては、正当防衛等を主張することで、示談をまとめず不起訴処分を得るのも可能であったように思われますが、御依頼者様が相手の男性に怪我をさせ傷害を負わせてしまったことには違いはなく、前科がついてしまうのを御依頼者様が強く懸念されていましたので、示談交渉にも着手することになりました。
相手の男性は、御依頼者様から執拗な暴行を受けたと供述していましたが、そのような事実を前提とする高額な慰謝料を支払う意思がないのを最初の段階で強調して交渉を行ったところ、比較的安価な金額で示談をまとめることができました。
その結果、御依頼者様は検察官による取調べを受けることなく、不起訴処分を得ることができました。

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