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痴漢事件に強い弁護士に相談。痴漢事件の知識や費用について解説します

痴漢事件の御依頼は弁護士法人ダーウィン法律事務所へ

代表弁護士 岡本裕明(おかもと ひろあき) 代表弁護士
岡本裕明(おかもと ひろあき)

  痴漢は日常的に発生している犯罪です。実際に、私達は電話での無料法律相談に対応させていただいておりますが、痴漢に関係する相談は他の犯罪に関するものよりも比較的多くいただいております。
 その理由の一つは、誰しもが加害者になり得る犯罪だという点にあると思います。
痴漢事件の多くは、通勤時間中の電車内のように、混雑した場所で行われます。見ず知らずの他人と身体同士を接触させながら、数10分間を過ごすという状況は、他ではあまり経験しないものではないでしょうか。
 このような特殊な環境におかれる中で、これまで犯罪とは無関係だった方であっても「少しだけならバレないだろう」という気持ちになってしまうことがあり得るのです。ほとんどの方は、「自分が痴漢行為に及ぶことはない」或いは「自分の家族が痴漢をするなんてことは考えられない」とお考えになっていると思いますが、私達がこれまで弁護を担当した多くの方も、皆様と同じように「普通」な方がほとんどです。
 よって、誰しもが加害者になってしまう可能性がある犯罪だといえます。
 次に、誰しも冤罪に巻き込まれる可能性が認められる犯罪です。刑事裁判も人が行っているものです。神様に裁いてもらう訳ではありませんから、どんな犯罪でも冤罪の可能性はあります。しかし、「それでもボクはやってない」という作品が社会的な耳目を集めたように、痴漢は、冤罪の可能性を特に懸念する必要がある犯罪類型といえるでしょう。それは先程お伝えしたように、痴漢という犯罪が、混雑に紛れて行われることが多く、被害者の方であっても、誰が犯人なのか判別しにくい環境にあるからです。
 日常的に発生している犯罪だからといって、捜査機関が軽く扱っているということはなく、当たり前ですが歴とした犯罪です。しっかりと対応しなければ、前科がついてしまうことは勿論ですし、これまで築いてきた社会的な地位等を失ってしまう可能性もあるのです。
 また、日常的に発生している犯罪だからといって、弁護活動に専門性や経験値が不要な訳ではありません。先ほどお伝えしたのは痴漢の一側面でしかありませんが、罪を認めて減刑を求める弁護活動であっても、冤罪を主張する弁護活動であっても、弁護人の手腕が大いに問われるものになります。
 私は、これまで10年以上に亘って、痴漢事件についての弁護活動を担当してきました。まずは、御遠慮なく御相談いただければと思います。

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1. 痴漢事件とは

 「痴漢」とは、一般的に、混雑に乗じて、他人の性的な部位に触れたりする行為のことを指す単語として理解されていますが、法律で「痴漢」という行為が定義されている訳ではありません。「痴漢」とされる行為が問題となる場合、各都道府県の迷惑行為防止条例違反の罪か、不同意わいせつ罪として刑罰が科されることになります。

 不同意わいせつ罪として扱われた場合の方が、より重い刑罰が科されることになりますから、条例違反の罪の成立にとどまることなどについて、弁護人は適切な主張を行う必要があります。

痴漢として罰せられる場合の成立要件

 各都道府県ごとの条例により微妙に異なるのですが、ここでは東京都のケースを考えます。

東京都【公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例】
第5条1項(1)
 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

 以上が、条例です。ポイントとしては、・公共の場所であること ・身体に触れる程度の行為であること になります。不同意わいせつ罪と異なるのは、「著しく羞恥させ」るような人への触れ方が問題となっているのであって、「わいせつ」とまでは評価できない行為を対象にしているという点です。他人の臀部付近に触れる行為が「わいせつ」ではないという評価も異論が大いにあり得るところだと思いますし、実際に法改正後は、条例違反ではなく不同意わいせつ罪が適用される範囲が広がっている印象を受けます。他方で、着衣の上から臀部を触れるような行為を超えて、例えば、女性の陰部を直接触ることや、自ら露出した性器を押しつけるなどの行為については、明らかに「わいせつ」なものといえ、不同意わいせつ罪の適用の可能性が極めて高くなります。

関連記事:「条例違反と不同意わいせつ罪の違い」

条例違反は、公共の場所や乗物で人の身体に触れることで、人を羞恥させたり不安にさせたりする行為を禁じたものです。不同意わいせつ罪は、相手の拒絶するタイミングを与えずにわいせつな行為をすることを禁じたものです。
弁護活動においては、問題となる行為の性質や被害者との示談の有無などによって、処分の軽重や起訴の可否が変わってきます。

 痴漢事件の犯人として扱われることとなった場合、様々な弁護活動が考えられますが、一口に「痴漢」といっても様々な態様があります。夜道で被害者の方の身体に触れ、直ちに逃げ去るような態様については、一般的に「通り魔」のような言葉で表現され、「痴漢」とはあまり言われないように思われますが、法的には同じ迷惑行為防止条例違反の罪として扱われるケースもあるのです。

関連記事:痴漢事件に関する法律の解説

痴漢とは、被害者の承諾なく性的な部位に触れる行為で、法律上には不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反として定められています。痴漢行為の内容によって、どちらの罪が適用されるかは異なりますが、その区別は明確ではありません。痴漢事件で起訴された場合、弁護活動においては、犯罪事実の認否や被害者との示談交渉などが重要になります。この記事では、痴漢事件に関する基礎知識や弁護方針を紹介しています。

痴漢事件と告訴の関係

 そもそも告訴とは、被害者が捜査機関に対して、犯罪の事実を申告し加害者に対する処罰を求める行為をいいます。そして、告訴が無いと起訴ができない犯罪類型のことを親告罪といいます。

 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例は、被害者を保護するという観点もありますが、一方で、公衆の秩序を維持し盗撮行為を防止するという観点もあるため、親告罪とされていません。したがって、痴漢された被害者の告訴がなくても起訴ができます。

 親告罪とされていない理由は異なりますが、不同意わいせつ罪が適用された場合であっても、被害者の告訴がなくても起訴は可能です。

よく逮捕・起訴されている行為(具体的態様)

1. 混雑した電車内(特に都心部)

 朝の通勤時間帯、東京都心部に向かう電車内では混雑していることが常態化しています。
 痴漢の場合、現行犯人として連呼されたり、付近の乗客によって捕まることもあるため、現行犯逮捕される危険性があります。そのため、通勤時間帯で会社に迷惑がかかるからと言った理由ではもちろん、逮捕は免れませんし、不合理な否認や身元引受人がいない場合には、逮捕だけにとどまらず、そのまま長期間の勾留がされる可能性もあります。

2. ライブイベントや暗い夜道での行為

 基本的に痴漢行為や人が密集し、触っているのがばれないかもと犯人が思いやすいところで発生します。そのため、ライブイベントやスポーツイベント会場で、盛り上がりに乗じて痴漢被害に遭われる方も多いと伺います。そのほかは、暗い夜道での接触行為もあります。

2. 痴漢事件の流れ(捜査段階)

1. 痴漢は基本的には現行犯

 痴漢事件と聞いて多くの人は、電車内で被害者の方や目撃者の方に手を掴まれて、「この人痴漢です!」と声をあげられるシーンを思い浮かべるのではないでしょうか。
 痴漢事件として捜査機関の取調べを受けることとなった被疑者の方の多くは、電車内や電車を降りた直後に駅のホーム等で、痴漢の犯人として声をかけられ、そのまま駅員室や警察署に連行されてしまうケースが多いです。

 したがって、捜査機関による取調べの前に、弁護士に相談する機会がないことが多く、弁護士からの具体的なアドバイス抜きに、警察官等に対応しなくてはいけないのです。

関連記事:「痴漢事件における取調べ対応」

痴漢事件における取調べ対応について、弁護士の視点からアドバイスを提供しています。
逮捕されてしまった場合や、2回目以降の取調べについては、弁護士と話ができるまで取調べに応じないことを伝えることが必要です。また、逮捕されなかった場合には、直ちに弁護士に相談して、弁護方針を決めることが大切です。

 一方で、実際に痴漢の被害に遭われた方が、被害に遭った直後に声を上げることができないケースも少なくありません。その場合、痴漢事件が発生した直後に警察署に連行されることはなくなりますので、自首をするかどうかという点を検討することになるでしょう。自首については、以下、「6. 自首」の項目で解説しています。

2. 痴漢容疑で逮捕された場合

 駅員室や警察署に連行された後、逮捕されてしまう場合もあります。逮捕されてしまうと、携帯電話も操作できなくなってしまうため、会社や家族だけでなく、弁護士に連絡することもできなくなってしまいます。その後の手続については下の図をご覧ください。

逮捕された場合の流れ
1.逮捕から送致まで

 まずは48時間以内に警察官が検察庁に事件を送致します。48時間という制限時間は法律で定められているのですが、この48時間という時間制限がどの時点からカウントされるのかという点は、実は分かり難い側面があります。

関連記事:「逮捕されたくない」
逮捕されたくないという方のために、逮捕の理由と必要性、逮捕を回避する方法、職場や学校に通知されるリスクなどについて解説しています。
関連記事:「痴漢事件における逮捕」
痴漢事件で逮捕される可能性や種類、逮捕を避ける方法、弁護士や家族への連絡などについて説明しています。

 この48時間の間に、警察官はどのような事件なのかについて、初動の捜査を行う必要がありますから、被害者の方の事情聴取や被疑者の方の取調べを行うことになります。取調べの最初に弁護士を呼ぶことが可能であることを警察官が伝えてくれるのですが、その直後に取調べが始まってしまいます。

関連記事:「痴漢事件における取調べ対応」
弁護士のアドバイスを受ける前の段階における取調べ対応についても解説しています。
取調べに応じる場合は、聞かれたことだけに最低限の形で答え、自分の話をし過ぎないようにすることが重要です。逮捕された場合は、弁護士と話ができるまで取調べに応じないことを伝えることが必要です。

2.送致を受けた後〜弁解録取

 事件の送致を受けた後、検察官は弁解録取という手続を行います。やや不正確な説明になってしまいますが、検察官による取調べだと思っていただいて構いません。検察官は、弁解録取を行った後、被疑者の方を釈放するのか、勾留(10日の間、警察署等の留置場において身体を拘束すること)するのかを決めることになります。

 「勾留」するかどうかを決めるということは、被疑者の方が犯人かどうかや、犯人だとしてどれだけ重い刑罰を科すべきかどうかとは違う問題です。そのような問題を決めるためには、更なる捜査が必要な場合がほとんどですから、被疑者の方を拘束しながらでないと、被疑者の方が逃げたり証拠を隠滅したりする可能性があると検察官が判断した場合に、裁判官に対して勾留を請求することになるのです。

3.勾留質問の手続

 そして、検察官が勾留を請求した場合には、勾留請求から24時間以内に勾留質問という手続が裁判所で行われます。この手続も先程と同様に、被疑者の方が逃げたり証拠を隠滅したりする可能性がどれくらいあるかを判断する手続になります。異なる点として、判断する人が検察官ではなく裁判官になっているということです。

 刑事事件についてのHPで、「スピードが勝負!」と謳われていることが多いのは、このタイミングで釈放の機会を失してしまうと、拘束期間が長期化してしまう可能性が高いからです。

関連記事:「痴漢事件における釈放活動」
釈放されるためには、弁護人が検察官や裁判官に対して、被疑者が逃亡や証拠隠滅をしないことを説得する必要があります。

3. 痴漢容疑で逮捕されなかった場合

 これまで逮捕された場合の手続について説明させていただきました。しかし、痴漢の容疑をかけられてしまった場合に、必ず逮捕される訳ではありません。駅員室や警察署に連行された後、その日のうちに帰宅を許される場合の方が多いともいえます。

 しかし、帰宅が許されたからといって、刑事手続が終わる訳ではありません。むしろ、その日から刑事手続が始まる訳ですから、弁護士によるサポートが必要な時期は続くことになるのです。

 逮捕されなかった場合でも、捜査は行われますので、警察署等に呼び出される形で取調は行われます。また、可能性は高くありませんが、後日逮捕される可能性は残りますので、警察官から呼び出しを受けた場合には、黙秘権を行使することを検討している場合であっても、呼び出し自体には応じておいた方が無難だといえます。

関連記事:「痴漢事件における取調べ対応」
痴漢事件で逮捕されなかった場合でも、警察の取調べには注意が必要です。取調べに出る前に弁護士に相談し、弁護方針を決めておくことが大切です。呼び出しに応じるかどうかも、弁護人と協議して慎重に判断するようにしてください。

4. 痴漢の被疑者となった場合の影響

 痴漢で逮捕された場合、家族や職場に警察官から必ず連絡がいく訳ではありません。逮捕されなければ、御家族や会社に知られることなく解決できる可能性は十分にありますし、逮捕された場合であっても、早期に釈放されれば、数日間の無断欠勤という扱いで済む可能性はあります。

 他方で、逮捕されてしまった場合には、釈放活動を行うにあたって、御家族の協力は得たいところですから、家族に迷惑をかけたくないなどの理由で、家族への連絡を行わないと判断してしまう前に慎重な判断が求められます。

 また、痴漢事件に関する報道については、皆様もご覧になったことがあるかと思います。日常的に行われている犯罪であることから、ニュースバリューが小さいと思われがちですが、被疑者の方の職業等によっては、報道されてしまう可能性もあるのです。

関連記事:「痴漢事件は報道されてしまうの?職場や家族への対応」
痴漢事件の被疑者が職場や家族に知られないようにする方法や、逮捕や報道のリスクを減らす方法について説明しています。具体的な事例やアドバイスを紹介する他、家族や弁護人の協力が重要であることや、捜査機関によって家族や職場に知らされる可能性があることなどを解説しています。

3. 検察官による痴漢事件の処分

 痴漢の容疑をかけられた場合であっても、検察官が有罪を証明するための十分な証拠がないと判断した場合には、嫌疑不十分で不起訴処分が下されることになります。これは、被害者の方に触れたと立証できない場合に加えて、被害者の方に触れた事実は認められるとしても、意図的に触れたという点の立証ができないケースも含まれます。

 逆に、有罪を証明できると検察官が判断した場合であっても、被害者の方と示談が成立していることなどから、起訴猶予を理由に不起訴処分が下されることもあります。

 一方で、不起訴処分が相当でないと判断される場合には、起訴される可能性もあります。痴漢事件だからといって裁判にならないということはありません。このような場合、せめて裁判を受けることなく罰金を支払うだけで手続を終了させることができるように、略式手続によって事件を終結させることを求めることになります。

関連記事:「痴漢事件における検察官の処分」
検察官は、警察から送致された事件を起訴するか不起訴にするかの判断をしますが、起訴の仕方には正式起訴と略式起訴の2種類があります。正式起訴は裁判を受けることになりますが、略式起訴は罰金を納付するだけで済みます。不起訴になる場合も、嫌疑不十分や起訴猶予などの理由があります。痴漢事件では、不起訴処分を得るためには、示談交渉が重要な弁護活動になります。また、痴漢の内容によっては、不同意わいせつ罪や条例違反などの罪名が適用されることがあります。

4. 痴漢事件の流れ(公判段階)

 痴漢事件について起訴されてしまった場合、裁判の流れは他の罪名との関係で行われる裁判と同じです。もし、罪を認めており、できる限りの減刑を求めて弁護を行う場合には、痴漢に至ってしまった原因を解明し、再犯可能性を抑える更生環境が整備されていることを、具体的な裏付けと共に主張することになるでしょう。

 逆に、冤罪を晴らすために、無罪を主張する場合、被害者の方や目撃者の方の供述など、検察官が被告人の方の有罪を証明するために提出する証拠を弾劾する必要があります。その場合、当時の関係者の立ち位置や体の向き、現場の混雑状況等について、弁護士側としても綿密な調査を行う必要があります。

関連記事:「痴漢事件の裁判」
痴漢事件で起訴されるケース、自白している場合と否認している場合の裁判の流れと注意点、弁護活動のポイントなどについて、具体的な例を挙げて説明しています。痴漢事件は、条例違反と不同意わいせつ罪の区別が難しい犯罪類型であり、示談交渉や冤罪防止のために、専門的な知識と経験を持った弁護人に相談することが重要です。

5. 自首

 痴漢をしてしまった又は痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の犯人として腕を掴まれてしまった場合であっても、被害者の方や目撃者の方に駅員室や警察署まで同行するように求められず、何らの事情聴取も受けないまま、その場を立ち去れるケースもあります。また、被害者の方や目撃者の方を振り切って、その場から逃走してしまったケースについても御相談を受けることがあります。

 このような場合、被害者の方の個人情報を一切持っていないと思いますので、直接被害者の方に謝罪などを行うことはできません。

そこで、選択肢としては、このまま何もないことを期待して待機するのか、自首をするのかという2択になります。自首する場合には前科がついてしまうリスクを十分に認識しなければいけませんし、待機するという場合でも、被害届が提出されている場合などに備えて準備できることもあります。

関連記事:「痴漢事件の自首」
痴漢事件で起訴されるケース、自白している場合と否認している場合の裁判の流れと注意点、弁護活動のポイントなどについて、具体的な例を挙げて説明しています。痴漢事件は、条例違反と不同意わいせつ罪の区別が難しい犯罪類型であり、示談交渉や冤罪防止のために、専門的な知識と経験を持った弁護人に相談することが重要です。

6. 示談交渉

 もし前科や前歴がない場合、被害者の方と示談が成立すれば、起訴猶予を理由に不起訴処分としていただける可能性が十分に認められます。無罪を主張する場合であっても、不起訴処分の可能性を高めるために、示談交渉に着手することが多いです。それくらい、痴漢事件においては、示談の成否が最終的な結論に大きな影響を及ぼすのです。

 しかしながら被害者の方からすれば、被疑者は自身の性的な部位に公の場で触れてくるような人物で、直接面会することを強く躊躇します。仮に、被疑者や被告人の方本人ではなく、その家族の方であったとしても、恐怖感は拭いきれません。そこで、被害者の方との示談交渉を望む場合には、弁護士の存在は不可欠なものといえます。特に、示談に応じていただけたとしても、検察官にそのことを示す示談書が適切な形で作成できていなかった場合には、検察官に示談が成立していることを十分にアピールできない可能性も残ってしまうのです。

関連記事:「痴漢事件における示談交渉」
痴漢事件で示談交渉をすることの重要性と方法について説明しています。被害者との示談が前科の有無に影響するため、弁護士を通して連絡先を入手し、示談金を決めることが必要です。示談金は、慰謝料としての性質に加え、被害者の許しを得るための代価としての側面もあり、法的な相場はありません。

7. 解決実績

 痴漢事件については、日常的に発生している犯罪であることもあり、多くの相談をお受けしております。そして、その多くは、被害者の方と示談を成立させることによって、不起訴処分を得ることができております。

 痴漢事件も、内容によって千差万別ですから、示談交渉の際に被害者の方とどのように接するのかについては一概に説明することはできませんし、個別の事情を公開されたHPにおいて紹介することは、事案が特定されてしまう可能性があることからできませんが、類型ごとに痴漢事件の解決実績を3事例、御紹介させていただきます。

1.痴漢事件において、被害者の両親と示談を成立させ、不起訴処分を得られた事例

 通勤のために乗車していた電車内において、混雑に乗じて、自分の前に立っていた女子学生の臀部に触れたという、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の事案について御相談いただきました。
 被害者の方が未成年の場合、示談交渉は保護者の方と行う事になるのですが、本人以上に加害者に対して激しい被害感情をお持ちの方が多いです。本件も当初は示談に消極的でしたが、2か月以上の期間をかけて粘り強く交渉を行い、最終的に示談を成立させ、不起訴処分を得ることができました。

2.痴漢事件において、冤罪である事を主張し、嫌疑不十分を理由とする不起訴処分を得られた事例

  電車内で女性の臀部をスカートの上から触れたという、埼玉県の迷惑行為防止条例違反の事案について御相談いただきました。
 御依頼者様は逮捕された当初から、女性には触れていないと一貫して主張されていました。そこで、被害者の方に声をかけられたタイミングと、被害に遭ったタイミングにズレがあり、その間に真犯人と誤解した可能性等を強調して弁護活動を行い、不起訴処分を得ることができました。

3.痴漢事件において、罪を否定しながらも、被害者の方との示談をまとめ、不起訴処分を得られた事例

 通勤中の電車内において、付近に立っていた女性の臀部を着衣の上から数秒間触れたという、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の事案について御相談いただきました。
 御依頼者様は、混雑する電車内であることから、被害者の方と接触した可能性は否定しきれないものの、意図的に痴漢行為に及んだことはないとして罪を否定していました。
 そこで、嫌疑不十分を理由とする不起訴処分を目指しつつも、被害者の方の供述をもとに起訴されてしまうことを避けるために、罪を否認したまま示談交渉に着手しました。
 罪を認めていないことから、被疑者に対する被害感情は峻烈なものがありましたが、裁判を行うことによるデメリット等についても説明した上で、示談を成立させることができました。その結果、不起訴処分を得ることができました。

関連記事:「痴漢事件(迷惑行為防止条例違反)の解決実績」
解決実績につきましては、こちらのページでも類型ごとに複数の事例を紹介しております。是非ご覧下さい。

8. ダーウィン法律事務所の強み

1.痴漢事件に強い担当弁護士が在籍

 過去に1000件以上の刑事事件の相談を受けてきた弁護士による対応が可能です。豊富な経験をもとに適切な弁護活動を行います。

2.初回電話相談無料。安心の料金体系

 初回の電話相談は無料。来所の相談も初回30分まで無料です。直ちに契約いただく必要はありませんので、まずはお電話でご相談ください。

3.冤罪から救う為の丁寧な弁護活動

 疑いを晴らす為の徹底的な調査、捜査機関への対応などによって、不起訴を目指します。

4.加害者限定で、徹底的に全力サポート

 迅速な解決の為に、早期に釈放するための活動や、被害者の方との示談交渉を速やかに行います。


 ダーウィン法律事務所では、年中無休で刑事事件に関する無料法律相談を行っております。そして、電話で御相談いただく中でも、日常的に発生している痴漢事件に関する御相談は極めて多くなっております。ですから、痴漢事件についての弁護経験についても豊富に有しております。

 可能な限り身体拘束の期間を短くすることに加え、前科がつかないような結論を導くことを目標に、適切な弁護方針を策定させていただきます。また、家族や会社との関係等、刑事事件と直接関係のない御相談であっても、被疑者の方やその御家族の方は大きな不安を抱いていると思いますので、そのような不安を解消できるように、丁寧で親切なアドバイスをさせていただくように心がけております。

 痴漢事件についてお悩みがあれば、まずは御気軽に御相談いただければと思います。

9. 弁護士費用

 痴漢事件に限らず、具体的な弁護士費用については、個別具体的な御来所いただいた際に、具体的に御提案させていただきます。初回の電話相談は無料とさせていただいておりますし、30分5000円の相談料以外、契約書作成前に弁護士費用が発生することはありませんので、お気軽にご相談ください。

 具体的な弁護士費用の金額は御来所後に御提案させていただきますが、あくまでもイメージとして痴漢事件の弁護士費用感をお伝えさせていただくとすると、着手金として最初に30万円〜を請求させていただき、成功報酬として不起訴処分を得られた場合などに30万円〜を請求させていただくようなケースが多いです(いずれも税込みの金額になります)。

 より具体的な弁護士費用については、「弁護士費用」のページをご覧ください。

10. コラム

 痴漢事件についてのコラムを別のページにてご紹介しておりますので、是非ご活用ください。

「痴漢撃退アプリの効果」
痴漢撃退アプリと刑事補償の関係を解説しています。痴漢撃退アプリは、被害者が周囲に助けを求めることができるアプリで、痴漢の犯人を特定することを目的としていません。冤罪によって逮捕、勾留された場合には、刑事補償法に基づいて国に補償を請求することができますが、補償が認められないケースもあります。刑事事件の弁護士への相談が重要です。

「冤罪に巻き込まれることも。身近な犯罪である痴漢を徹底解説」
痴漢という身近な犯罪について、法律的な側面から解説しています。痴漢行為は、迷惑行為防止条例違反と不同意わいせつ罪の二つの罪に分けられることが多く、その区別は、被害者の身体に直接触れたかどうか、また触れた部位や方法によって異なります。痴漢行為は、証拠が少なく、冤罪の可能性も高いため、弁護活動が重要です。冤罪の主張や示談の方法についても解説しています。

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